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特定給食施設・その他の給食施設について

特定給食施設とは?

 特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設
(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)

その他の給食施設とは?

 特定給食施設以外の施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上又は1日50食
以上の食事を提供する施設(東京都特定給食施設等指導要綱)

給食施設の役割

 給食施設は、単に食事を提供するだけでなく、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的
な生活を送るという視点を持って運営することが求められています。生活習慣病の予防が大きな
課題となるなかで、給食施設における食事の提供は、利用者だけでなく、その家族や地域社会の
健康づくりに好影響を与える役割もあると考えられます。

 給食施設の設置者や栄養士・管理栄養士等の皆様に、給食の役割や届出等について理解してい
ただくための手引を作成していますので、ご覧ください。

「東京都特定給食施設等管理運営の手引」(PDF:3,201KB)

規則・要綱

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 健康推進課 保健栄養担当(03-5320-4357) です。

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