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健康・安全

特定健康診査等の実施者への支援情報(特定健康診査等実施計画の目標値の設定に参考となるデータ)

 医療保険者による「特定健康診査・特定保健指導」の実施にあたり、医療保険者には平成19年度に「特定健康診査等実施計画」の策定が義務付けられました。(高齢者の医療確保に関する法律第19条)

特定健康診査等実施計画の記載事項

 東京都では、上記実施計画の「特定健康診査の実施率」、「特定保健指導の実施率」、「メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率」の目標値の設定に関する算出方法及び参考となるデータを提供します。

法19条 記載すべき事項 主に定めるべき内容
第2項第二号 (1)達成しようとする目標 特定健康診査の実施率、特定保健指導の実施率及びメタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率に係る目標
第2項第一号 (2)特定健康診査等の対象者 特定健康診査等の対象者数(事業主健診の受診者等を除外した保険者として実施すべき数)の見込み(計画期間中の各年度の見込み数)を推計
※健診対象者数は保険者として実施する数の把握になるが、保健指導対象者数を推計するためには、保険者で実施せず、他からデータを受領する数の把握も必要
(3)特定健康診査・特定保健指導の実施方法 実施場所、実施項目、実施時期あるいは期間
外部委託の有無や契約形態、外部委託者選定に当たっての考え方、代行機関
周知や案内(受診券や利用券の送付等)の方法
事業主健診等他の健診受診者の健診データを、データ保有者から受領する方法
特定保健指導の対象者の抽出(重点化)の方法
実施に関する毎年度の年間スケジュール等
第2項第三号 (4)個人情報の保護 健診・保健指導データの保管方法や保管体制、保管等における外部委託の有無等
第3項 (5)特定健康診査等実施計画の公表・周知 広報誌やホームページへの掲載等による公表や、その他周知の方法、特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発の方法
第2項第三号 (6)特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 評価結果(進捗・達成状況等)や、その後の状況変化等に基づく計画の見直しに関する考え方
(7)その他、特定健康診査等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項

目標値設定の算出方法

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 健康推進課 健康推進係 です。

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