違法です!偽造処方せん
平成18年6月29日更新
近年、処方せんを偽造・変造して医薬品を不正に入手する事件が続発し、問題となっています。
処方せんを偽造・変造することは違法行為です。
たとえ、自分が医療機関から発行してもらった処方せんであっても、これに手を加えることは違法行為になります。
コピーした処方せんを薬局に提出することも違法行為です。


薬局向けに配布しているポスター及びステッカーです。
下記からダウンロードできます。(PDFファイル)
ポスター PDF : 832KB
ステッカー PDF : 387KB
・コピーした処方せんを使わない
・処方されていない医薬品を書き足さない
・処方日数や数量を書き換えない
処方せんは正しく取扱いましょう
処方せんは、患者さん一人ひとりの体の状態に合わせて書かれています。
処方されていない薬を飲んだり、自分の判断で薬の量を変えたりすると、病気を治すどころか、悪化させてしまうこともあります。
薬は医師・歯科医師の指示通りに使いましょう。
偽造処方せん事件
近年、偽造が疑われる処方せんについては、向精神薬の詐取事件の届出件数を見る限り、一見減少しているかに見えます。しかし、向精神薬処方せんの偽造方法は、パソコンやその関連機器、カラー複写機の利用等により多様化、巧妙化しており、偽造された処方せんであっても、その巧妙さゆえに薬局において気付かずに調剤し、向精神薬を交付している事例も相当数あると推測されています。
偽造・変造処方せんによる向精神薬の詐取事件件数(都内発生分)
| 平成15年 | 9件 |
| 平成16年 | 6件 |
| 平成17年 | 4件 |
| 平成18年 | 35件 |
| 平成19年 | 28件 |
注釈:件数は薬局等からの届出があったものである。未遂は含まない。
偽造・変造処方せん事件の例
- 平成13年8月、19歳の少年が正規に発行された処方せんの交付年月日、処方量、処方日数を改ざんし変造。麻薬及び向精神薬取締法違反容疑で東京家庭裁判所へ書類送致。
- 平成13年11月、都内在住の女性(25)が、正規に発行された処方せんをパソコン、コピー機を使用して改ざん。都内2ヶ所の薬局に改ざんした処方せんを持ち込み、うち1ヶ所の薬局から向精神薬3種類98錠を不正に入手。正規に入手した向精神薬も含めてインターネット上で密売。麻薬及び向精神薬取締法違反容疑で逮捕。
- 平成15年6月、都内在住の男性(48)が、正規に発行された処方せんをカラーコピー機等で複製(一部は加筆等の改ざん)することにより、処方せんを偽造。都内5ヶ所の薬局に偽造処方せんを持ち込み、向精神薬等を詐取。有印私文書偽造罪、詐欺罪で警視庁へ告発。
- 平成17年10月から平成18年3月にかけ、都内在住の男性(31)、女性(29)が、正規に発行された処方せんを改ざんした上、コピー機等を使用して偽造。都内、隣県複数ヶ所の薬局に持ち込み、向精神薬を詐取。麻薬及び向精神薬取締法違反容疑で東京地方検察庁へ送致。
| 刑法第159条(私文書偽造等) | 3月以上5年以下の懲役 |
| 刑法第161条(偽造私文書等行使) | 3月以上5年以下の懲役 |
| 刑法第246条(詐欺) | 10年以下の懲役 |
|
麻薬及び向精神薬取締法第70条第14号
麻薬処方せんを偽造し、変造した者 |
1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金 |
|
麻薬及び向精神薬取締法第72条第4号
向精神薬処方せんを偽造し、変造した者 |
20万円以下の罰金 |
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 麻薬対策係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号