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健康・安全

調理業務従事者届出(東京都内施設で働いている調理師の方対象)について

 平成22年度の調理業務従事者届出の期間は終了いたしました。
 なお、以下のご案内は平成22年度に実施された調理業務従事者届出の概要です。

調理師業務従事者届とは

平成22年12月31日現在の調理師に関する業務従事の状況を届出ていただくものです。
調理師法では、調理業務に従事している調理師の方は、2年ごとに、12月31日現在の従事場所等を、翌年の1月15日までに届け出なければならないと定められています。
詳しくは「調理師業務従事者届出Q&A」を御覧ください。

届出が必要な調理師の方とは

東京都内にある次の施設で調理の業務に従事している調理師の方(パート及びアルバイトも含む。)
1  寄宿舎・寮
2  学校(幼稚園も含む。)
3  病院
4  事業所  
5  社会福祉施設(保育園も含む。) 
6  介護老人保健施設
7  矯正施設
8  飲食店営業
9  魚介類販売業
10 そうざい製造業
11  その他(多人数に対して飲食物を供与している施設)

届出用紙の配布

平成22年11月上旬から平成23年1月14日(金)までの間、都内の保健所窓口等で届出用紙と郵送用封筒を配付しています。
都内の保健所一覧はこちらをご覧ください。

下のリンクからも同様の用紙を印刷できますので、記入の上、郵送してください。

届出用紙
届出用紙1 1人用:1つの店舗で1人の調理師の方が届け出る場合は、こちらを使用し(A4の用紙に印刷)、封書でお送りください。
届出用紙2 複数人用:1つの店舗で複数人の調理師の方が届け出る場合は、こちらを使用し(A4の用紙に印刷)、封書でお送りください。

届出用紙の記入上の注意点

施設の区分の記入について、給食施設の場合は、飲食店営業の許可施設であっても、区分の1から7に○をつけてください。次の区分を参考に記入してください。

施設の区分
区分 施設
1 寄宿舎・寮 社員寮、学生寮等
2 学校 学校(幼稚園から大学)、専修学校等
(学校給食センターを含む)
3 病院 患者給食等
4 事業所 会社・工場・事業場・官公署等の食堂等
5 社会福祉施設 老人ホーム、心身障害者施設、保育園等
6 介護老人保健施設 介護保険法に規定する介護老人保健施設
7 矯正施設  
8 飲食店営業 飲食店、仕出屋、弁当屋、旅館、ホテル等
9 魚介類販売業  
10 そうざい製造業  
11 その他 自衛隊、一般給食センター等

届出先

該当する業務分野毎の届出先に郵送してください。

届出先一覧
業務分野 届出先
8 飲食店営業
(日本料理、麺類、寿司などを含む。)
9 魚介類販売業、10 そうざい製造業
社団法人 日本全職業調理士協会
郵便番号 169-0051
新宿区西早稲田二丁目5番13号いとうビル4階
電話 03-5285-0271
8 飲食店営業
(日本料理、麺類、寿司などを含む。)
社団法人 日本料理研究会
郵便番号 104-0045
中央区築地二丁目15番15号201号室
電話 03-3545-1651
8 飲食店営業(西洋料理) 社団法人 東京都司厨士協会
郵便番号 105-0011
港区芝公園三丁目6番22号JCビル502
電話 03-5473-7261
8 飲食店営業(中国料理) 社団法人 日本中国料理協会
郵便番号 103-0012
中央区日本橋堀留町二丁目8番5号JACCビル3階
電話 03-3666-5415
1 寄宿舎・寮、2 学校、3 病院、
4 事業所、5 社会福祉施設、
6 介護老人保健施設、7 矯正施設、
11 その他の給食施設など
社団法人 東京都施設給食協会
郵便番号168-0072
杉並区高井戸東二丁目3番4号
社会福祉法人東京家庭学校 上水保育園内
電話 03-3333-8626

届出期間

平成23年1月1日から1月15日まで
※平成22年12月31日現在の状況を記入してください。

調理師業務従事者届出Q&A

(1) 届出義務がある人とは? 
 ・調理師免許を持っている方で、12月31日現在で、調理の仕事についている方(パート、アルバイトの方も含まれます。) 
 ・調理をしている場所が、飲食店営業、魚介類製造業、そうざい製造業、給食施設のいずれかであること。
(2) 東京都に届け出る人とは? 
 ・東京都内に調理の業務に従事している場所(店、施設等)がある方 
(3) 届出先は? 
 ・届出先は、勤務地の所在する都道府県です。 
 (例)ア 都道府県に住所があって、都内に勤務地のある調理師の方の届出先は、東京都です。 
      イ 都内に住所があって、道府県に勤務地のある調理師の方の届出先は、勤務地のある道府県です(詳しくは、その道府県の衛生主管部までおたずねください。)。
(4) この届出をする目的は? 
  ・就業する調理師資格者の現状を把握するため(資格制度、試験実施等の関連)。
  ・調理師向け研修事業実施の円滑化を図るため。
(5) この届出をしないと罰則がありますか? 
  ・届出をしなくても処罰されることはありませんが、調理師資格を定める調理師法に規定された義務条項です。届出に御協力お願いします。
(6) この届出に関する問い合わせ先は? 
 ・東京都内に勤務地がある方は、東京都福祉保健局健康安全部健康安全課(電話03-5320-4358(直通))にお問い合わせください。
 ・東京都外(道府県)に勤務地のある方は、各道府県の衛生主管部にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 健康安全課 試験・免許係 です。

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