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健康・安全

東京都ふぐ調理師試験についてQ&A

Q1  東京都のふぐ調理師試験はいつ行われるのですか? 

 A  東京都では、例年8月ごろに年1回行っています。 
    その年の具体的な日程は、4月頃の東京都公報に掲載した後、広報東京都でお知らせする予定です。 
    また、今ご覧頂いている当課ホームページでもお知らせしています。
    試験日時など詳しい情報は、こちらの「東京都ふぐ調理師試験について」のページを御覧ください。


Q2  願書はいつ頃配布されますか? 

 A  受験願書等の配布は、例年6月頃に配布しています。 
   配布場所など詳しい情報は、こちらの「東京都ふぐ調理師試験について」のページを御覧ください。


 

Q3  受験したいのですが、資格要件はありますか? 

 A  次の受験資格を満たしていないと東京都ふぐ調理師試験は受験できません。 
 調理師法に定める調理師免許を持っているで、次のいずれかに該当する方 
 1 東京都知事の免許を受けたふぐ調理師の下で、ふぐの取扱いに2年以上従事した者 
 2 ふぐの取扱いに2年以上従事した者と同等以上の経験を有する者
 (1) 府県知事が与えたふぐ処理に関する免許を有する者 
 埼玉県(平成15年3月31日以前の知事が認める講習会の修了者を含む)、千葉県、神奈川県、富山県(平成22年10月1日以前の富山県知事が認める講習会の修了者及び富山市長が認める講習会の修了者を含む。)、石川県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、鳥取県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 
 (2) 県知事又は市長が2年以上ふぐの処理に従事した者を対象として行うふぐ処理に関する講習会を修了し、当該知事又は市長がふぐ処理を行うことを認めた者  
 宮城県(加工・調理従事者)、山形県(処理課程)、栃木県(フグ処理者)、群馬県(丸ふぐ取扱者)、茨城県(第二種フグ取扱者)、長野県(フグ取扱者)、岐阜県、三重県、広島県、徳島県、長崎県、沖縄県(ふぐ処理者)、仙台市(加工・調理従事者)、広島市(フグ処理者)、宇都宮市(フグ処理者)、前橋市(丸ふぐ取扱者)、福山市


Q4  試験内容を教えてください。 

 A  学科試験と実技試験があります。 
 1  学科試験の内容(90分間) 
 (1) 東京都ふぐの取扱い規制条例及び同施行規則に関すること。
 (2) ふぐに関する一般知識
  上記の(1)(2)を合わせて30 問。出題方法は、マークシート方式です。
 2   実技試験の内容 
  (1) ふぐの種類の鑑別(3分間)
   ○実物のふぐを5種類出題します。
  (2) ふぐの内臓の識別、毒性の鑑別及びふぐの処理技術(20分間)
   ○ふぐの各部位を「食べられるもの」と「食べられないもの」に区別し、名称を解答します。
   ○有毒部位を除去し、ちり材料、皮ひき(背皮、腹皮)、刺身(半身)に調理します。




Q5  他の道府県のふぐ取扱者資格を持っていますが、東京都内でもふぐを取り扱うことができますか。 

 A  平成13年度から、次の1から4に掲げる条件をすべて満たす人に対して、東京都ふぐ調理師の免許を与えることになりました。
 1 県知事が行うふぐの取扱いに係る試験で、東京都知事の行う試験と同等以上と定めた試験に合格し、その県知事のふぐの取扱いに係る免許を受けていること。 
 (1) 埼玉県ふぐ調理師試験に合格し、埼玉県知事の免許を受けている方
  ○埼玉県ふぐ調理師試験は、平成15年度から行われています。 
 (2) 神奈川県ふぐ包丁師試験(昭和62年4月以後に行われたものに限ります。)に合格し、神奈川県知事の免許を受けている方 
 (3) 滋賀県ふぐ調理師試験に合格し、滋賀県知事の免許を受けている方 
 (4) 鹿児島県ふぐ調理師試験(昭和58年4月以後に行われたものに限ります。)に合格し、鹿児島県知事の免許を受けている方
 2 調理師免許を受けていること
 3 東京都知事が行う東京都ふぐの取扱い規制条例及び同施行規則に関する講習を受講していること 
  4 次の欠格事由のいずれにも該当しない方 
  (1) 視力が不十分で眼鏡等を用いて補正してもふぐの処理ができない者 
  (2) 未成年者 
  (3) 成年被後見人 
  (4) 東京都ふぐ調理師免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者


お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 健康安全課 食品医薬品情報係  です。

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