社会福祉法人の設立相談
社会福祉法人を設立するには、所轄庁からの認可が必要となります。所轄庁からの設立認可後、法務局にて法人設立登記を行った時点で、正式に法人設立となります。
法人設立までの流れや手続き
「社会福祉法人事務手続の手引き」
法人設立までの基本的な流れや、設立準備の進め方、設立認可申請書類の作成方法、設立後の手続きなどを記載しています。
所轄庁への設立相談
認可申請にあたっては、多くの調整事項(都・区市町村との調整、建築確認、補助金確認、資金借入先との調整など)や書類の準備を要するため、余裕をもってスケジュールを立てることが必要です。具体的な準備に入る前に、所轄庁へ事前の設立相談を行ってください。
なお、認可申請先となる所轄庁は、事業の実施予定区域により異なりますのでご注意ください。
(1) 東京都知事が所轄庁となる法人
主たる事務所が都内にある社会福祉法人であって、その行う事業(公益事業、収益事業を含む)が2以上の区市町村の区域をまたがっている場合や町村の区域内で行う場合等は、東京都知事が所轄庁となります。
来庁による法人設立その他のご相談はすべて予約制としていますので、事前に下記担当まで電話連絡し、あらかじめ日程調整を行ってください。
【相談先・担当】
東京都福祉保健局 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当
電話:03-5320-4044
<受付時間>
土日祝祭日・年末年始を除く、平日午前9時から午前11時30分まで、午後1時30分から午後4時30分まで
※その他説明会開催等のため対応できない場合があります。
(2) 特別区長・市長が所轄庁となる法人
主たる事務所が区又は市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業(公益事業、収益事業を含む)が当該区又は市の区域を越えない場合は、当該特別区又は市長が所轄庁となります。
この場合、法人設立その他のご相談は、各区又は市の社会福祉法人認可担当部署が相談先となりますのでご注意ください。
法人設立説明会
東京都では、例年10月頃、法人設立説明会を開催しています。対象は、都内を法人の主たる事務所の所在地として法人設立を検討している方になります。参加を希望される場合は、下記担当までお問い合わせください。 (令和元年度は10月10日に開催しました。)
【担当】
東京都福祉保健局 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当
電話:03-5320-4044
なお、令和元年10月10日に開催した、令和元年度の社会福祉法人設立認可説明会の配布資料は、以下のとおりです。
(配布資料)
(1)社会福祉法人設立に向けた留意事項について(PDF:1,874KB)
(3)平成29年都主催社会福祉法人監事説明会(フォローアップ編)配布冊子(PDF:1,219KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当(03-5320-4044) です。
