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短期入所の御利用

短期入所の利用の仕方

北療育医療センターに短期入所を希望される方は、まず始めに当センターの医療相談室へ利用の申し込みを行ってください。 
その後、区市町村で障害福祉サービス受給者証を交付してもらって下さい。利用日数は、受給者証の短期入所支給量の範囲内での利用となります。

利用するまでの手順

(1)北療育医療センターに利用の「申し込み」をします。
(2)北療育医療センターでは、申し込まれた方の状況を調査し、「調整会議」を開いて短期入所の調整をします。(先着順ではありません。)
(3)短期入所を希望されても、調整会議で「医療入院」の判断が出た場合には、医療保険を使用する医療入院になります。
(4)センターから利用者へ入所の可否を通知します。入所可となった方には、重要事項説明書と契約書の見本を「入所承認通知書」と同時に送付しますので、事前にお読みください。
(5)入所の日に「契約書」を作成します。

短期入所と医療入院との違い

短期入所中に医療が必要になった場合には、外来で診療するか、医療入院に切り替えて治療するかの判断を医師が行います。その際の費用は医療保険を適用します。

北療育医療センターの短期入所の受付

当センターの短期入所は、利用希望の開始日の属する月の2ヶ月前の1日から25日までの間受け付けます。

詳しくお知りになりたい方は

北療育医療センターの医療相談室におたずね下さい。

◎短期入所とは障害児(者)が、家族や介護者の都合で家庭で介護を受けることが一時的に困難になった場合、短期間、施設に入所することをいいます。当センターの病棟に空床がある場合に限り、一時入所を受けます。

お問い合わせ

このページの担当は 東京都立北療育医療センター事務室(医療社会事業担当) です。

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短期入所のご案内

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