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子ども家庭

学童クラブ事業について

学童クラブ(放課後児童健全育成事業)とは

 学童クラブとは、児童福祉法第6条の2第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない都内小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後等に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。
 詳細につきましては、以下の学童クラブ実施要綱をご覧ください。

 なお、上記に規定する学童クラブのうち、開所時間の延長や保育士等有資格者の配置など、東京都が独自に要件を定める都型学童クラブ事業については、こちらをご覧ください。


学童クラブの事業開始(変更・廃止)届

 学童クラブを実施する区市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法第69条の規定に基づき、学童クラブ事業の開始(登録児童が20人以上の場合)・変更・廃止をした場合は、1ヶ月以内に、別に定める様式により、区市町村の窓口に届け出る必要があります。
 届出様式は、以下のリンクからご覧いただけます。

児童館・学童クラブ・児童遊園について(要綱・届出様式)

学童クラブの区市町村別実施状況・施設一覧

 以下のリンクから、都内区市町村の学童クラブの情報をご覧いただけます。

児童館・学童クラブの事業実施状況等


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お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 子育て事業係 です。

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