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子ども家庭

一時預かり事業・定期利用保育事業について

一時預かり事業

一時預かり事業とは、保護者の出産・病気・冠婚葬祭、習い事、ショッピング、美容院などのほか、育児疲れで子供からちょっと離れたいときなど、理由を問わず利用できます。
ただし、区市町村や施設によっては、就労や通院などの利用理由を要件としていることもありますので、詳しくは区市町村又は実施施設へ直接お問い合わせください。

定期利用保育事業

定期利用保育事業とは、パートタイム勤務や育児短時間勤務等利用者の保育需要に対応して、保育所等において、児童を一定程度継続的に保育する事業です。
1日の利用料は原則として2,200円を上限に設定されています。

実施区市町村一覧

各区市町村の実施状況を知りたい方はこちら(子育て支援情報一覧)をクリックしてください。

一時預かり事業実施届等の様式

児童福祉法第6条の2第7項に規定される一時預かり事業を行う場合は届出が必要です。
届出先は区市町村です。
〔 届出の流れ 〕
実施者 → 区市町村 → 東京都

要綱

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お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 保育助成係 です。

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