事業所内保育施設支援事業の一部改正(平成23年度改正)
主な改正内容
設置者の要件中、次世代育成対策推進法(平成15年法律第12号)第12条に基づく一般事業主行動計画の策定、届出について、同法の改正、施行にあわせ、常時雇用する従業員数101人以上に引き下げ。
児童の年齢区分を、入所した日の属する年度の初日の前日の年齢を当該年度の年齢とすることに改正。
上記の改正に伴い、様式、文言等を整備しました。
※ 詳細については、改正後の「事業所内保育施設支援事業補助要綱」及び「事業所内保育施設支援事業実施細目」をご覧ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 民間保育援助担当 です。
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