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事業所内保育施設支援事業の概要 

補助内容

対象施設

 平成19年4月1日から平成25年3月31日までに新たに設置する事業所内保育施設で、東京都が定める基準に基づき東京都知事が承認した施設

補助項目

 ・設置費
 ・運営費(補助期間 5年間。中小企業等の事業主が設置した場合は10年間)
 ・保育遊具等購入費(運営費補助期間中1回限り)

補助基準額

 
項目 内容 補助基準額 補助率
設置費 設置に要した費用(※1)
(内装等工事、設計委託費等)
46,000千円 1/2
(※2)
(※3)
運営費 運営に要した費用(その他、加算あり) 7,584千円~13,992千円
保育遊具等
購入費
1品10千円以上、総経費100千円以上の購入費用 400千円 3/4

 ※1 増築費は都補助の対象としない。
 ※2 設置者が中小企業等の場合、設置費と5年目までの運営費の補助率は2/3
 ※3 設置者が中小企業等の場合、6年目以降の運営費の補助率は1/3

施設設備等基準(主なものを掲載)

設置主体

 ・一般事業主、事業主団体、複数事業主による共同設置、貸しビル事業主による代表設置、保育事業者等

対象事業者

 ・事業所等の所在地が都内にある民間事業者等
 ・101人以上の事業者には一般事業主行動計画策定を義務付け
 ・育児休業、短時間勤務、フレックスタイムなどの子育て支援策の実施
 ・同一保育施設について、他の機関からの補助を受けていないこと

施設の設置場所

 ・都内に設置され、かつ継続的利用が見込まれるもの

対象児童

 ・設置主体が雇用する労働者の児童、他企業の労働者の児童も可 
 ・パート、アルバイト、派遣職員等の児童も対象
 ・上記以外の児童

保育従事職員配置基準

 ・0歳児3人につき1人以上
1、2歳児6人につき1人以上
3歳児20人につき1人以上
4歳以上児30人につき1人以上
 ・年齢別保育従事職員の6割以上は常勤保育士
 ・調理員を必ず配置

面積基準

 ・保育室について、0歳児及び1歳児1人あたり3.3平方メートル以上
2歳以上児1人当たり1.98平方メートル以上

※ この補助事業で中小企業等とは、次のアからウまでの労働者の数の合計が300人以下の企業等とします。
 ア 期間の定めなく雇用されている労働者
 イ 一定の期間を定めて雇用されている者で、その雇用期間が反復更新され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる労働者
 ウ いわゆる日雇い労働者で、雇用契約が日々更新されて事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる労働者

お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 保育計画担当(03-5320-4178) です。

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