認可外保育施設について
Q 「認可外保育施設」とは、どのような施設ですか。
A 一般的には、「無認可」とも言われています。
保育施設は、「認可保育所」と「認可外保育施設」とに分類されます。
「認可保育所」とは、児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置を届け出た、または同条第4項に基づき、民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した児童福祉施設です。
「認可外保育施設」とは、「認可保育所」以外の子供を預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。)の総称です。
施設の名称は、○○保育所、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど、さまざまです。また、その施設や保育の内容は、施設により相当異なっています
Q 認可保育所と認可外保育施設はどのような違いがありますか。
A 主な違いは、次のとおりです。
(1)設置基準
認可保育所、認可外保育施設それぞれの要綱に基づいた設置・運営基準があります。
(2)事業の目的
認可保育所は、保護者が仕事などで世話をする人がいない、いわゆる「保育に欠ける」児童の福祉の向上を目的とした、区市町村の保育計画などに基づき計画的に設置される施設ですが、認可外保育施設は、設置者が自由に設置できます。
(3)申込方法
認可保育所は、保護者が区市町村の窓口に申し込み、申込者が定員を上回る場合は、区市町村が選考します。認可外保育施設にはそのような制限はなく、希望すれば誰でも施設に直接申し込み、契約することができます。
(4)保育料
認可保育所は、区市町村が保護者の収入に応じて定めているため、その地域内のどの保育所に入所しても同じ金額になりますが、認可外保育施設は、設置者が自由に設定できるため、施設によってさまざまです。
(5)運営費
認可保育所は、運営費等が国、都、区市町村から出ていますが、認可外保育施設は、補助対象施設(東京都認証保育所、保育室、家庭福祉員)を除き、原則として保護者からの保育料のみで運営しています。
Q 認可外保育施設は、基準を満たさないので認可保育所になれないのですか。
A 一口に認可外保育施設といっても、その目的や特徴、目指す保育内容はさまざまです。
認可外保育施設は、補助金等の収入源がなく、その基準は認可保育所よりも緩やかに定められていますが、だからといって認可保育所より劣っているとはいえません。また、すべての認可外保育施設が、必ずしも認可保育所を目指している訳ではありません。
例えば、認可保育所という制度になじまない、特定の子供を預かるための施設もあれば、特徴的な教育プログラムを実践したいという施設もあります。また、認可保育所は区市町村が計画的に設置しているので、認可外保育施設が基準を満たせば、自動的に認可保育所になるということではありません。
認可保育所だから良い、認可外保育施設だから悪いということではないので、保護者自身の目で直接確認し、十分な説明を受け、納得した上で選ぶことが大切です。
Q 認可外保育施設は、都や区市町村とどのような係わりがありますか。
A すべての施設が、都道府県が行う指導監督(報告徴収、立入調査など)の対象となります。
また、東京都では、すべての施設が開設、変更、休止、廃止の届出を行う必要があります。
開設や運営に当たっては、児童の安全及び適切な保育水準確保の観点から、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」に定める基準を満たす必要があります。
また、補助対象施設には、都と区市町村が補助を行っています。
Q 「立入調査」とは、どのような調査ですか。
A 児童福祉法等に基づき、都が区市町村と協力して行う調査のことで、東京都認可外保育施設指導監督基準を満たした適切な運営・保育内容であるか、施設へ立ち入って調査します。
なお、ベビーホテルについては、少なくとも年1回以上、原則として事前通告なしで実施しており、その調査結果について、ホームページで広く公開していますので、施設を選ぶ際の参考資料としてください。
Q 認可外保育施設の料金はどのように決められているのですか。
A 補助対象施設を除き、料金の定めや上限額はありません。サービス内容に応じて、料金の仕組みも金額もさまざまなので、施設に直接問い合わせてください。
一般的には、児童の年齢や利用時間に応じた、月極・時間単位の基本料金や延長料金などが設定されてる施設が多いようです。また、食事代やおむつ代、その他のサービスなどが別料金の施設もあります。
なお、施設を利用する際は、事前に契約内容と料金について十分に確認しましょう。
通常、認可保育所や補助を受けている認可外保育施設に比べ、収入を利用料金に頼る認可外保育施設は、利用料金が高くなる傾向があります。事業者が非営利目的で運営している場合などの例外を除き、安すぎる料金は、どこか無理があるのではと思ったほうがよいでしょう。
各種様式(設置者用)
変更届 Word : 35KB
休止届 Word : 26KB
廃止届 Word : 29KB
| 変更、廃止等の理由別必要書類一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 変更届 | 廃止届 | 休止届 | 設置届 | 施設調書 ※ | |
| 施設が同一区市町村内で移転した場合 | ○ | ○ | |||
| 施設が都内で移転した場合 | ○ | ○ | ○ | ||
| 施設が東京都の区域外に移転、または廃止する場合 | ○ | ||||
| 施設を休止する場合 | ○ | ||||
| 休止している施設を再開する場合 | ○ | 休止前の内容に変更があれば必要 | |||
| 施設の名称、設置者、施設長、定員等が変わった場合 | ○ | 変更内容によって必要 | |||
|
○が付いた届出書等が必要です。
※ 施設調書は複写式のためホームページに掲載していません。福祉保健局少子社会対策部保育支援課民間保育援助担当(電話03−5320−4131)まで請求してください。 |
|||||
認可外保育施設(ベビーホテル)立入調査結果報告書
平成18年度認可外保育施設(ベビーホテル)立入調査結果報告書 PDF : 169KB
平成19年度認可外保育施設(ベビーホテル)立入調査結果報告書 PDF : 167KB
平成20年度認可外保育施設(ベビーホテル)立入調査結果 報告書 PDF : 162KB
運営状況報告
運営状況報告 Word : 386KB
- 事業所内保育施設 補助対象施設一覧
- 事業所内保育施設支援事業の概要
- 事業所内保育施設支援事業 要綱、細目等
- 認可外保育施設(子供を預かること)の開設を考えている方へ 認可外保育施設の開設希望者を対象とした事前説明会のご案内
- 認可外保育施設(ベビーホテル)一覧の公開
- 区市町村別認可外保育施設(ベビーホテル)一覧
- 認可外保育施設(ベビーホテル)立入調査指摘事項内訳
- 認可外保育施設に対する指導監督要綱
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東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号