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子ども家庭

よくある質問と回答

特定不妊治療費助成事業について都民のみなさまからお問い合わせがあったものについて、問い合わせ内容と回答をお知らせして参ります。


問1 人工授精も対象になりますか? 
答1 体外受精または顕微授精以外の治療については対象になりません。


問2 配偶者の扶養に入っていて所得がありません。所得証明書は何を提出すればよいですか? 
答2 所得がない証明が必要になります。この場合、住民税非課税証明書をご提出ください。


問3 平成24年3月に採卵をして同年4月に胚移植、妊娠確認検査をしました。治療期間が平成23年度と24年度にまたがっているのですが、どちらの年度で申請できますか? 
答3 助成年度は助成金の申請を行う日によって決まります。申請は妊娠確認検査後に行うので、平成24年度の申請となります。
 なお、助成対象経費には、3月の採卵等にかかる費用も含まれます。


問4 採卵したが受精卵が得られず、胚移植ができませんでした。この場合、対象になりますか? 
答4 医師の判断による中止と考えられますので対象になります。


問5 採卵したが、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)と診断され、同一年度内に胚移植ができない見込みです。採卵のみで助成金を申請するべきですか? 
答5 採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために周期をあけた後に胚移植を行う予定がある場合には、年度をまたがった場合でも胚移植までを一連の治療としますので、胚移植後にご申請ください。


問6 助成の対象となる治療費用の範囲は? 
答6 治療期間内の保険適用外の治療分で、採卵準備のための投薬や注射、採卵、胚移植の処置費、妊娠確認検査費用などです。
 なお、室料、食事療養費、凍結された精子・卵子・受精胚の管理料(保存料)、文書料は助成の対象としません。


問7 平成24年2月に治療を終了しました。助成金の申請をしたいのですが、平成22年の所得が制限を超えています。平成23年の所得なら所得制限内なのですが、申請できませんか?
答7 1月から3月に治療が終了した場合は、特例として同年6月30日を申請期限としています。また、所得審査の対象となる年は、毎年6月1日に切り替わります。したがって、同年の6月1日から30日までの1か月の間であれば、申請することができます。ただし、この場合、治療は平成23年度中であっても申請が24年度になるので、助成年度は平成24年度として取り扱います。


問8 都外の医療機関で治療を受けたのですが、対象になりますか? 
答8 所在する道府県・指定都市・中核市において、指定医療機関となっていれば対象になります。


問9 申請してから助成金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか? 
答9 申請日の約2か月後に承認通知書を発送し、その1か月後に振込を行います。
 ただし書類に不備がある場合は、これより時間がかかることがあります。
 なお、振込のご連絡はしておりませんので、通帳等でご確認ください。


問10 助成金を受けた場合、確定申告の医療費控除は受けられなくなるのですか? 
答10 1年間にかかった医療費から助成金額を差し引いたものが医療費控除の対象になリます。
 詳細は、最寄の税務署に確認ください。


問11 昨年1年間は海外にいました。所得の証明は、何を提出すればよいですか? 
答11 海外での所得は、計算の対象外になります。そのため、海外にいた証明(戸籍の附票等)を御提出下さい。


問12 確定申告は電子申請したので税務署の受付印がありません。どうしたら良いですか? 
答12 国税電子申告・納税システム(e−Tax)から受信通知(申告等の内容のほかに受付番号、受付日時が表示されます)を印刷の上、確定申告書に添付して提出してください。

問13 領収書がたくさんありますが、すべてをコピーして提出する必要がありますか? 
答13 受診等証明書に記載された領収金額が15万円以上である場合に限り、助成対象となる治療費に関するものについて15万円以上の額面の領収書があれば、その1枚についてのみコピーを添付していただいてもかまいません。

問14 1月から5月に申請する場合、前々年の所得で審査するとされていますが、すでに前年の源泉徴収票が交付されている場合でも、前々年の所得で審査するのですか? 
答14 そのとおりです。
 すでに前年の源泉徴収票が交付されている場合でも、前々年の所得で審査します。
 所得を証明する書類としては、課税証明書の添付が原則とされています。課税証明書とは前年の所得を証明する書類ですが、毎年、6月頃に当年度のものが発行可能になります。そのため、所得審査対象年の切替えを6月1日に設定しているのです。このルールは、前年の源泉徴収票が発行済みの場合でも変わりません。したがって、1月から5月に申請する場合において、前年の源泉徴収票を添付することはできません。

お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成係 です。

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