所得額について
所得額の計算方法
夫婦の前年(申請日が1月から5月の場合は前々年)の所得額の合計額が730万円未満の場合が助成の要件ですが、ここでいう所得額は、以下のように計算します。
| 収入金額から税法上の必要経費を引いた額(※1) | − | 80,000円(社会保険料等相当額→所得のある方のみ) | − | 諸控除(種類は※2のとおり。確定申告や源泉徴収票等で確認ができるものに限ります) | = | 所得額 |
(※1)
- 源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」
- 確定申告書Aでは、「第一表の所得金額の合計金額」
- 確定申告書Bでは、「第一表の所得金額の合計金額」+「第三表の所得金額から株式等の譲渡を除いた金額」
- 住民税課税証明書では、前年所得の合計金額(自治体によって表記が異なります。「課税標準」の欄の総所得ではありませんのでご注意ください。)
(※2)
| 諸控除の種類 | 控除額 |
| 雑損控除 | 実際に控除された額 |
| 医療費控除 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | |
| 障害者控除(普通) | 該当者数×270,000円 |
| 障害者控除(特別) | 該当者数×400,000円 |
| 勤労学生控除 | 該当する場合、270,000円 |
参考 所得額の計算方法の例

(※3)

(※4)
(※3)
この場合の所得額の計算方法
所得金額の合計額−80,000円(一律)−諸控除=本事業での所得額
3,171,700円−80,000円−293,000円=2,798,700円
(※4)
この場合の所得額の計算方法
所得金額の合計額−80,000円(一律)−諸控除=本事業での所得額
4,064,800円−80,000円−270,000円=3,714,800円
※この場合、本人がその他の障害者に該当するため、諸控除が270,000円となる。
お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号