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子ども家庭

所得額について

所得額の計算方法

夫婦の前年(申請日が1月から5月の場合は前々年)の所得額の合計額が730万円未満の場合が助成の要件ですが、ここでいう所得額は、以下のように計算します。


収入金額から税法上の必要経費を引いた額(※1) 80,000円(社会保険料等相当額→所得のある方のみ) 諸控除(種類は※2のとおり。確定申告や源泉徴収票等で確認ができるものに限ります) 所得額

(※1)


(※2)

諸控除の内容
諸控除の種類 控除額
雑損控除 実際に控除された額
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
障害者控除(普通) 該当者数×270,000円
障害者控除(特別) 該当者数×400,000円
勤労学生控除 該当する場合、270,000円


参考 所得額の計算方法の例

所得証明書が確定申告書Aの場合(※3)
(※3)

所得証明書が源泉徴収票の場合(※4)
(※4)

(※3)
この場合の所得額の計算方法
所得金額の合計額−80,000円(一律)−諸控除=本事業での所得額
3,171,700円−80,000円−293,000円=2,798,700円 
 
(※4)
この場合の所得額の計算方法
所得金額の合計額−80,000円(一律)−諸控除=本事業での所得額 
4,064,800円−80,000円−270,000円=3,714,800円
※この場合、本人がその他の障害者に該当するため、諸控除が270,000円となる。 


お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成係 です。

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