東京都特定不妊治療費助成の概要
お知らせ
○平成22年3月以前に治療を終了した方の申請の受付は、終了しました。
○平成22年4月1日から12月31日までに治療を終了した方の申請の受付
⇒平成23年3月31日をもって終了しました。
○平成23年1月1日から3月31日までに治療を終了した方の申請の受付
⇒平成23年6月30日をもって終了しました。
1 制度の概要
○ 東京都は、高額の治療費がかかる特定不妊治療について、経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。
○ 助成の対象となる治療は、体外受精及び顕微授精のみとなります。
○ 治療1回につき15万円を上限額として、
初年度は1年度(※)当たり3回、
2年度目以降は1年度当たり2回を限度に、
通算5年度(期間が連続している必要なし)まで、かつ合計10回まで申請することができます。
(※)「1年度」とは、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します。
(※)「初年度」とは、この制度の申請を初めて行った日の属する年度を指します。
| 治療終了日 | 申請期間 | 助成年度 | 所得審査対象となる年 |
|---|---|---|---|
| 平成23年4月1日から12月31日まで |
治療終了後、
平成24年3月31日まで |
平成23年度 |
平成23年6月1日以降に申請の場合
→平成22年(平成23年度課税証明書) |
| 平成24年1月1日から3月31日まで |
治療終了後、
平成24年6月30日まで |
平成24年3月31日までに申請の場合
→平成23年度 平成24年4月1日以降に申請の場合 →平成24年度 |
平成24年5月31日までに申請の場合
→平成22年(平成23年度課税証明書) 平成24年6月1日以降に申請の場合 →平成23年(平成24年度課税証明書) |
2 対象者(要件)
次のすべての要件を満たすことが必要です。
○ 申請日現在、東京都内に住所があること。(夫婦のいずれかが都外(国外除く)在住の場合は、所得額の多い方の住所が都内である場合に限り、申請することができます。)
○ 法律上の婚姻をしている夫婦であること。(事実婚は対象になりません。)
○ 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師が診断したこと。
○ 指定医療機関(※1)で治療を受けたこと。
○ 申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦の合算の所得額(※2)が730万円未満であること。
※1<都内の指定医療機関一覧>(平成23年11月7日現在)
⇒ 都外の医療機関については、所在する道府県・指定都市・中核市において指定を受けている場合、対象になります。
<都外の指定医療機関一覧・厚生労働省ホームページ>
※2 ここでいう所得額は、夫婦のすべての所得額から必要経費(給与所得控除額)及び諸控除額を差し引いた額になります。詳しくは、こちらを参照してください。
<所得額の計算方法>
助成額及び回数
○ 治療1回につき15万円を上限額として、
初年度は1年度(※)当たり3回、
2年度目以降は1年度当たり2回を限度に、
通算5年度(期間が連続している必要なし)まで、かつ合計10回まで申請することができます。
(※)「1年度」とは、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します。
(※)「初年度」とは、この制度の申請を初めて行った日の属する年度を指します。
○ 助成年度は、助成金の申請を行う日の属する年度となります。
○ 回数及び通算年度には、他の道府県、指定都市及び中核市から受けた助成を含みます。
申請期限
助成対象となる1回の治療が終了した(※)日の属する年度末(3月31日消印有効)までに申請してください。
申請期限を過ぎると申請できません。
(※)「1回の治療の終了した日」とは、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)の日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。
1月から3月までに治療が終了したものを申請する場合の特例
○ 上記のとおり、各年度の3月31日が申請期限ですが、1月から3月までに治療が終了したもので、3月31日まで(当該年度内まで)に申請書等が提出できない場合は、4月1日から6月30日(消印有効)までの期間に限って申請が可能です。
ただし、この場合は、翌年度分の助成対象となります。
(例)平成24年3月10日に治療終了したものを、
- 平成24年3月31日までに申請した場合 → 平成23年度分の助成対象
- 平成24年4月1日から同年6月30日までに申請した場合 → 平成24年度の助成対象
○ 助成対象範囲はこちらを参照してください。
<体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲> PDF : 14KB
申請に必要な書類
申請には、以下の(1)〜(6)の書類が必要となります。
◇様式のダウンロード⇒<特定不妊治療費助成申請書>
(1)特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)
・ 記入要領を参照してご夫婦で記入してください。(東京都の指定様式を使用してください)
(2)特定不妊治療受診等証明書(第2号様式)
・ 特定不妊治療を実施した指定医療機関が記入します。(東京都の指定様式を使用してください)
(3)住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
(4)戸籍謄本又は外国人登録原票記載事項証明書
(5)医療機関発行の領収書のコピー(保険適用外診療分)
(6)ご夫婦それぞれの申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の所得を証明する書類
例)課税(非課税)証明書(原本)又は住民税額決定通知書のコピー
| 申請月 |
課税証明書
住民税額決定通知書 の場合 |
源泉徴収票
確定申告書 の場合 |
|---|---|---|
| 平成23年6〜12月 | 平成23年度 | 平成22年 |
| 平成24年1〜5月 |
★ 提出された書類は返却できませんので御了承ください ★
詳細はこちらを御覧ください。 ⇒ 概要説明書
申請方法
原則、下記のあて先に郵送で御申請ください。
(簡易書留や特定記録郵便などの御利用をお勧めします)
【提出先】
〒163−8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成係
(東京都都庁第一本庁舎23階)
結果通知及び支払方法
○ 申請を受けてから約2か月後に審査結果通知をお送りします。
○ 結果通知の約1か月後に、指定された口座に助成金を振り込みます。
その他
○ 申請に当たって、上記以外の注意事項については、こちら⇒(概要説明書)を必ず御覧ください。
○ 当事業について、お問い合わせのあった事例をまとめました。わからないことがありましたら、こちら⇒(よくある質問と回答)を御覧ください。(最終更新:平成23年7月)
都内自治体の助成事業
東京都の助成事業とは別に、区市町村が実施する助成事業もあります。
詳細は各自治体にお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号