身体障害児の自立支援医療(育成医療)
<障害者自立支援法の成立による育成医療の制度改正>
平成17年10月に障害者自立支援法が成立し、平成18年4月1日に育成医療は、新たに自立支援医療(育成医療)として、児童福祉法から障害者自立支援法に根拠を移し、併せて制度改正が行われました。
対象者
保護者が東京都の市町村(八王子市及び町田市を除く)に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
ただし、市町村民税(所得割)が23万5千円以上(平成19年7月1日施行)の世帯の方は、原則として対象外(※)となります。
※「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、対象となりますので、内容については、下記にお問い合わせください。
なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された育成医療機関です。
東京都外の指定育成医療機関については、下記にお問い合わせください。
(特別区、八王子市及び町田市は各区市で実施していますので、お住まいの区市へお問い合わせください。)
対象となる障害・病気
対象となる障害や病気は次のとおりです。
| 1 | 肢体不自由 |
| 2 | 視覚障害 |
| 3 | 聴覚・平衡機能障害 |
| 4 | 音声・言語・そしゃく機能障害 |
| 5 | 心臓機能障害 |
| 6 | 腎臓(じんぞう)機能障害 |
| 7 | 小腸機能障害 |
| 8 | 肝臓機能障害 |
| 9 | その他の先天性内臓障害 |
| 10 | 免疫機能障害 |
手続方法
お住まいの市町村(八王子市及び町田市を除く)の窓口で治療開始前に申請します(窓口につきましては、各市役所、町村役場にお問い合わせください。)。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
必要書類(1から3の書類は上記の窓口に置いてあります。)
1 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
2 自立支援医療(育成医療)意見書
3 世帯調書
4 住民税(非)課税証明書等
5 健康保険証の写し
公費負担額
医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。
原則、治療費の1割が自己負担額(※)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。
(※) 自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設置されています。
お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号