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東京都福祉保健局


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子ども家庭

児童養護施設等へ入所している児童への医療

対象となるのは「法別番号53」の医療券です。

対象となる疾病

全ての疾病が対象となります。

対象者

下記施設に入所している児童が対象となります。なお、施設によっては一時保護等を含みます。

手続き方法

必要ありません。ただし、医療機関を受診する際に児童相談所より発行される「受診券」を提示の上、受診します。

医療費公費負担の期間

入所措置期間の医療費を公費負担します。

医療費の負担額

公費負担額

医療費について全額公費負担されます。ただし、各種医療保険等を先に適用します。

患者負担額

患者負担はありません。

対象となる医療機関

一般保険医療機関が対象となります。ただし、接骨院や針灸治療院については、受診券が使用できません。接骨院等の窓口で各種医療保険適用後の患者負担額を支払い、後日東京都まで請求してください。

問い合わせ先

福祉保健局少子社会対策部育成支援課児童施設係
電話 03-5320-4122

お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 育成支援課 児童施設係 です。

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