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東京都福祉保健局


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子ども家庭

未熟児の養育医療

対象者

東京都の市町村(八王子市及び町田市を除く)に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。


1 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児


(特別区、八王子市及び町田市は各区市で実施していますので、お住まいの区市へお問い合わせください。) 
 

対象となる症状

対象となる症状は、次のようなものです。
 
1 けいれん、運動異常 
2 体温が摂氏34度以下 
3 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常 
4 くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常 
5 強い黄疸(おうだん) 
 

手続方法

お住まいの市町村(八王子市及び町田市を除く)の窓口に申請します(窓口につきましては、各市役所、町村役場にお問い合わせください。)。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
 

必要書類(1から3の書類は上記の窓口に置いてあります。)

 
1 養育医療給付申請書
2 養育医療意見書
3 世帯調書
4 所得税額証明書等
 

指定養育医療機関

医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された養育医療機関になります。
東京都内の指定養育医療機関は、下記のとおりになります。

費用負担

医療保険を適用して治療した場合の患者自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて、治療に要する費用の全部又は一部を負担していただきます。具体的な負担額は下記のとおりです。


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お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成係 です。

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