小児慢性疾患医療費助成制度
制度の概要
この制度は、国が行う小児慢性特定疾患治療研究事業に基づき、定められた対象疾患の治療方法等の情報を今後の治療研究に生かすとともに、その治療にかかった費用(保険適用分)の一部を、公費によって助成するものです。
対象者
次の2つの要件を両方満たす方
(1)都内在住(住民登録や外国人登録がされていること。)の満18歳未満の方(ただし、18歳未満で認定を受け、引き続き有効な医療券を交付されている方に限り満20歳未満まで延長可能です。)
注意
18歳以上の都外からの転入者の場合、他自治体の医療券を有していても、医療券の有効期間が切れると医療費助成が受けられませんので、転入後、速やかに申請してください。
(2)小児慢性疾患医療費助成事業の対象疾患にかかっており、かつ、別に定める認定基準を満たす方
注意1
対象疾患及びその認定基準については、「児童福祉法第21条の9の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の程度(平成17年厚生労働省告示第23号)」により、一定の基準を設けております。詳しくは、下記の関連情報「厚生労働省ホームページ」で御確認ください。
注意2
小児慢性疾患医療費助成は、原則として内科的治療が助成対象となります(外科的治療は、自立支援医療(育成医療)の対象になります)。
医療費助成の内容
認定された方には、認定病名等が記載された医療券を交付いたします。認定された病名以外は、この医療券を使えませんので御注意ください。
受診の際は、医療券を受付に提示してください。乳幼児医療証(マル乳医療証)又は義務教育就学児医療証(マル子医療証)等をお持ちの方は、すべての医療券を受付へ御提示ください。
1 助成期間内の認定された疾患の治療にかかる保険診療であり、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額を含みます。)が下表の「月額自己負担限度額」を超える場合、その超える額を助成します。
2 院外処方による薬局での保険調剤費及び訪問看護ステーションの訪問看護費については、自己負担はありません。
3 助成方法等についての詳細は、医療券送付時に同封されるリーフレット「小児慢性疾患医療券の利用方法」を御覧ください。
4 医療券の申請手続中等で、医療券を医療機関窓口に提示できない場合は、医療費の医療保険単独適用後自己負担分を窓口で一旦お支払いただきます。
お支払いただいた医療費については、医療券の交付後に「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」により御申請いただくことで、医療券の自己負担限度額を超えた額を東京都から支給いたします。
注意1
小児慢性疾患医療券、乳幼児医療証(マル乳医療証)及び義務教育就学児医療証(マル子医療証)では、小児慢性疾患医療券が優先適用となります。
医療機関等窓口において、乳幼児医療証(マル乳医療証)又は義務教育就学児医療証(マル子医療証)のみを提示して精算した場合、あとで小児慢性疾患医療費助成について還付請求を行うことはできません。
小児慢性疾患医療費助成が認定され、医療券が交付された方は、必ず乳幼児医療証(マル乳医療証)又は義務教育就学児医療証(マル子医療証)と同時に医療機関窓口へ御提示ください。乳幼児医療証(マル乳医療証)又は義務教育就学児医療証(マル子医療証)のみで精算すると、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」は使用できません。
注意2
「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」には、医療機関で記入する部分(療養証明欄)がありますが、それにかかる文書料は自己負担となります。
<医療費支給申請書兼口座振替依頼書>←ここからダウンロードできます。
月額自己負担限度額(平成20年7月1日適用)
注意
月額自己負担限度額は生計中心者の課税状況に応じた階層区分により決定します。
| 区分 | 入院 | 外来 |
|---|---|---|
| 生活保護受給世帯及び支援給付受給世帯(※) | 0 | 0 |
| 住民税非課税 | 0 | 0 |
| 所得税非課税 | 2,200 | 1,100 |
| 所得税5,000円以下 | 3,400 | 1,700 |
| 所得税5,001円以上15,000円以下 | 4,200 | 2,100 |
| 所得税15,001円以上40,000円以下 | 5,500 | 2,750 |
| 所得税40,001円以上70,000円以下 | 9,300 | 4,650 |
| 所得税70,001円以上 | 11,500 | 5,750 |
※支援給付受給世帯とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
月額自己負担限度額に関する特例措置
1 同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合、2人目以降の患者については、上表に定める額の10分の1の額(10円未満切り捨て)となります。
2 血友病等の方は、自己負担はありません。
なお、血友病等の方は、「特定疾病療養受領証(マル長)」が同時に適用となりますので、保険者(健康保険組合等)に申請手続を併せて行なうようお願いします。
3 重症患者認定を受けられた方は、自己負担はありません。
重症患者認定
重症患者認定とは、対象疾患の認定基準を満たしている方のうち、別に定める重症患者認定基準に該当すると認められた方です(重症患者認定基準については、「小児慢性疾患重症患者認定申請書兼診断書」を御覧ください)。
医療費の助成期間
審査の結果、認定された場合の医療券の助成期間は、区市町村で申請を受理した月の1日から1年間となります(引き続き治療を継続する場合は、助成期間満了後1か月以内に更新手続をしていただく必要があります)。
手続方法
お住まいの区市町村の窓口に申請してください。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、御注意ください。
小児慢性疾患医療券の手続窓口一覧
区部にお住まいの方はこちら PDF : 102KB
市町村部にお住まいの方はこちら PDF : 86KB
必要書類
下記必要書類の2、9の書類(9については該当者のみ)は、主治医に記載を依頼してください。記載に当たっての診断書料等の費用がかかる場合がありますが、この費用については、保護者の方に御負担(自己負担)いただくことになります。あらかじめ認定基準等について主治医と御相談の上、申請の有無を御判断ください。
| 1 | 小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書 | 保護者が記入してください。なお、制度の主旨により、意見書の内容を治療研究基礎資料として厚生労働省に提供することへの同意の有無のチェックをお願いします。 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 小児慢性疾患医療意見書 | 主治医に記入してもらってください。成長ホルモン治療を行う場合は、「成長ホルモン治療用意見書」が別途必要になりますので添付してください(意見書の有効期間は、診断日から起算して3か月以内です)。 | ||
| 3 | 世帯調書 | 保護者が記入してください。 | ||
| 4 | 生計中心者の課税状況を証明する書類 | 収入の状況や申請する時期等により書類が異なりますので、必ず世帯調書の両面の説明を御覧ください(血友病の方は必要ありません)。 | ||
| 5 | 健康保険証のコピー |
患者及び申請者の氏名、住所、保険証の番号が記載されている面の写しを添付してください。
保険証の住所欄が裏面の場合は裏面もコピーしてください。 |
||
| 6 | 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書 | 患者及び保護者の氏名、続柄が記載されているものを添付してください(更新申請の方は住所、氏名の変更がなければ添付の必要はありません。なお、住民票又は外国人登録原票記載事項証明書の有効期間は、発行日から起算して3か月以内です)。 | 該当者 | |
| 7 | 保険者からの情報提供にかかる同意書 | 医療費助成の給付を行うにあたり、東京都が御加入の医療保険者に医療保険上の所得区分に関する情報の確認を行います。保護者が記入してください。 | ||
| 8 | 加入保険に応じた追加書類 | 被用者保険※1 | 被保険者の非課税証明書※2 | 該当者 |
| 国民健康保険(区市町村) | なし | |||
| 国民健康保険組合 | 当該保険に加入する世帯全員の課税証明書・非課税証明書 | |||
| 血友病の方は税情報提供に係る委任状の提出をもって代えることもできます。 | ||||
| 9 | 重症患者認定申請書兼診断書 | 患者の病状が様式に記載の重症患者認定基準に該当する場合に提出してください(診断書の有効期間は、診断日から起算して3か月以内です)。 | 該当者 | |
| 10 | 身体障害者手帳等のコピー | |||
※1 協会けんぽ、組合管掌健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団
※2 被保険者が生計中心者で非課税証明書を提出する場合は不要
他の医療費助成制度の御案内(もうすぐ20歳になられる方へ)
小児慢性疾患医療費助成制度は20歳未満の方が対象となっています。
20歳になられる方は、他の医療費助成制度で助成を受けられる場合がありますが、他の制度は当制度と助成内容や認定基準が異なります。
他の制度で助成を受けるためにはそれぞれの制度に申請し、認定を受ける必要があります。
詳細は、下記の「他の医療費助成制度の御案内」を御確認ください。
他の医療費助成制度の御案内 PDF : 206KB
厚生労働省への検査結果等のデータ提供についてのお願い
全国から小児慢性疾患のデータを収集し、治療、研究の基礎資料とするため、患者や保護者の方の氏名、住所等個人が特定できるデータを除外した「疾患名、年齢、性別、発病時期、病状、診断の根拠となった検査等の結果、合併症、経過等」の情報を申請者の同意を得た上で厚生労働省へ提出しています。
意見書の使用に当たっては、プライバシー保護に十分配慮し、研究以外の目的に使用することはありません。保護者の皆様に、趣旨を御理解の上、御同意いただきますようお願いいたします。同意の有無は、必要書類1の「情報提供への同意の有無」をチェックしてください。同意の有無が医療費助成の認定・非認定に影響する事は一切ありません。
関連情報
独立行政法人国立成育医療研究センター研究所成育政策科学研究部ホームページ
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号