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児童手当

平成22年度から23年度にかけて支給されていた「子ども手当」は平成24年4月から「児童手当」に変わりました。

児童手当の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
(国制度)

支給対象

日本国内に居住し、0歳から中学校修了まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を監護、養育している方

  • 令和4年6月から所得上限が実施され、所得上限限度額以上の方は、特例給付の支給対象外となります。
  • 原則として収入の高い方が「生計を維持する程度の高い者」とされ、支給対象となります。
  • 児童が国内に居住していることが要件となります(一定条件の留学を除く)。
  • 父母が国内に居住していない場合、児童と同居、監護し、生計を同じくする人が父母から指定された場合「父母指定者」として支給対象となります。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給されます。単身赴任での別居は通常どおり「生計を維持する程度の高い者」が支給対象となります。
  • 児童が児童養護施設等に入所、里親等に委託されている場合は、施設の設置者、里親が対象となります。

支給額

0歳~3歳未満:一律15,000円
3歳~小学校修了前
(第2子まで):10,000円
(第3子以降):15,000円
中学生:一律10,000円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満(特例給付):一律5,000円

※平成24年6月から所得制限、令和4年6月から所得上限が設けられています。

所得制限・所得上限限度額

扶養人数 所得制限限度額
(特例給付)
所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円

※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得についての詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

手続き

児童手当の手続きは、お住いの区市町村窓口で行います。
出生、転入等によって新たに受給資格が生じた場合、お住い(転入先)の区市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出し、認定を受ける必要があります。
児童手当は、認定請求書を提出した日の属する月の翌月分から支給されます。転入等の手続きが遅れると、受給できない期間が発生します。
詳しくはお住いの区市町村の窓口にお問い合わせください。

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※カテゴリで「経済的な支援」を選択の上、お住まいの地域を選択して検索してください。

各手当のあらまし

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 育成支援課 児童手当担当(03-5320-4123) です。

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以下 奥付けです。