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民間養子縁組あっせん機関による養子縁組あっせん事業の許可等について

~養子縁組あっせん事業を行うには都道府県の許可が必要となります~

 平成30年4月1日から「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」(以下「法」という。)が一部を除き施行されました。養子縁組あっせん事業を行う場合、これまでは届出により事業の実施が可能でしたが、本法律の施行に伴い、都道府県知事(指定都市にあっては指定都市市長、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市市長を含む。)の許可が必要となりました。
 つきましては、東京都内において養子縁組あっせん事業を行う場合には、「民間あっせん機関による養子縁組あっせん事業の許可等に係る事務手続要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、東京都への許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
 東京都は、この法の施行に関し必要があると認めるときは、民間あっせん機関に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言を行います。

1 許可申請の流れ

(1)申請書類等の作成
  要綱別紙1「提出書類一覧」にある書類を作成してください。
(2)申請書類等の提出
  下記申請先まで持参又は郵送で提出してください。
  なお、提出の際は事前にお電話にてご連絡をお願いいたします。
(3)審査(書類不備等の確認、ヒアリング、実地調査等)
  要綱別紙2「養子縁組あっせん事業審査基準」に適合しているかを審査します。
(4)許可・許可証の交付
  審査の結果、審査基準に適合していると認められた場合、養子縁組あっせん事業の
 許可をするとともに、許可証を発行します。

2 要綱

 <記入例>

3 関係法令等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則

4 申請先

  〒163-8001
  東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
  都庁第一本庁舎 28階中央
  福祉保健局少子社会対策部育成支援課里親担当
  電話 03-5320-4221

5 許可事業者(令和3年12月現在)

(1) 認定特定非営利活動法人 環の会
    許可年月日:平成30年9月26日
    許可番号 :30福保子育第1674号
    更新年月日:令和3年9月26日
    更新番号 :3福保子育第1431号
    事業者HP:http://wa-no-kai.jp/

(2) 一般社団法人 アクロスジャパン
    許可年月日:平成30年10月24日
    許可番号 :30福保子育第1976号
    更新年月日:令和3年10月24日
    更新番号 :3福保子育第1682号
    事業者HP:https://www.acrossjapan.org/

(3) 特定非営利活動法人 フローレンス
    許可年月日:平成30年12月26日
    許可番号 :30福保子育第2541号
    更新年月日:令和3年12月26日
    更新番号 :3福保子育第2288号
    事業者HP:https://engumi.florence.or.jp/

(4) 社会福祉法人 日本国際社会事業団
    許可年月日:平成30年12月26日
    許可番号 :30福保子育第2556号
    更新年月日:令和3年12月26日
    更新番号 :3福保子育第2295号
    事業者HP:http://www.issj.org/

(5) 一般社団法人 ベアホープ
    許可年月日:平成31年1月24日
    許可番号 :30福保子育第2762号
    更新年月日:令和4年1月24日
    更新番号 :3福保子育第2406号
    事業者HP:https://barehope.org/

  
  
(※)一般社団法人 ベビーライフ
 上記事業者については、許可申請中のため法の経過措置規定により、あっせん事業を営んでおりましたが、今般事業者から許可申請の取下げがあり、令和2年7月2日付受理を行いました。
 したがって、同日以降、法の経過措置規定は適用されなくなることから、事業を営むことができなくなりましたので、お知らせいたします。

・ベビーライフを通じて養子縁組をした養親・養子の方向けの支援については以下のリンク先をご覧ください

ベビーライフを通じて養子縁組された養親・養子への支援について

6 養子縁組あっせん事業の許可有効期間更新申請について

 法では、あっせん事業の許可の有効期間を、当該許可の日から起算して3年としており、有効期間満了後引き続き当該許可に係る養子縁組あっせん事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならないとしています。更新を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年としています。

 許可の更新を受ける場合は、以下のとおり更新申請に係る書類の提出が必要になります。
 
(1)更新時期
 現在受けている有効期間満了日の6か月前~4か月前の期間内に更新申請に係る書類を提出してください。
 書類の提出後、ヒアリング、欠格事項照会、実地調査等の手続きを行ったうえで、有効期間満了までに都から許可更新の決定を行う必要がありますので、必ず上記期間内にご提出いただきますようお願いいたします。

(2)更新申請書類及び作成にあたっての留意点
 要綱別紙1「提出書類一覧」にある書類を作成し、下記申請先まで持参又は郵送で提出してください。
 ※ 許可申請書(様式第1号)については、以下記入例のとおり、標題等を「許可有効期間更新申請書」としてご提出ください。

(3)更新申請書類提出先及び問合せ先
 〒163-8001
 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
 都庁第一本庁舎 28階中央
 福祉保健局少子社会対策部育成支援課里親担当
 電話 03-5320-4221

※ 更新にあたっては以下の「養子縁組あっせん事業の許可有効期間更新申請に関する御案内」及び「記入例」も参照してください。

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 育成支援課 里親担当(03-5320-4135) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。