東京都里親認定基準
東京都里親認定基準は、登録種別毎に定められています。希望する登録種別の認定基準を確認してください。
| 項目 | 登録種別 |
|---|---|
| 養育家庭(ほっとファミリー) | |
| 里親申込者の基本要件 |
(1) 心身ともに健全であること。(注釈1)
(2) 児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。 (3) 児童の養育に関し、虐待等の問題がないと認められること。 (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他関係法令等が適用になること。 (5) 申込者又は同居家族が、次の各号のいずれかに該当していないこと。 ア 成年被後見人又は被保佐人 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者。 ウ 児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者。 エ 児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者。 (6) 世帯の収入額が生活保護基準を原則として上回っていること。(注釈2) (7) 委託児童との養子縁組を目的としないものであること。 |
| 家庭及び構成員の状況 |
(1) 家庭生活が円満に営まれていること。
(2) 里親申込者と起居を共にする者は、児童の受託について十分な理解を有するものであること。 (3) 里親申込者と起居を共にする者のうち、日常生活をする上で主たる養育者となる者が特別に対応しなければならない者がいないこと。 (4) 里親申込者のうち、主たる養育者となる者の年齢は、原則として25歳以上65歳未満(注釈3)であること。 (5) 里親申込者は、配偶者がいない場合には、次のすべての要件を満たしていること。 ア 児童養育の経験があること、又は保健師、看護師、保育士等の資格を有していること。 イ 起居を共にし、主たる養育者の補助者として子供の養育に関わることができる、20歳以上の子又は父母等がいること。(注釈5) |
| 家庭家屋及び居住地の状況 |
(1) 里親申込者の家庭及び住居の環境が、児童の保健、教育、その他の福祉上適当なものであること。
(2) 住居の広さは、原則として、居室が2室10畳以上であり、家族構成に応じた適切な広さが確保されていること。 |
| 受託動機 | 里親申込みの動機が児童の最善の福祉を目的とするものであること。 |
| 専門養育家庭 | |
| 里親申込者の基本要件 |
(1)から(7)まで養育家庭と同じ。
(8) 養育家庭として通算して3年以上の委託児童の養育経験がある者又は児童養護施設若しくは乳児院で直接処遇職員として通算して3年以上従事した経験がある者であること。 (9) 東京都が実施する専門養育家庭研修の課程を修了していること。 (10)主たる養育者が委託児童の養育に専念できること。 |
| 家庭及び構成員の状況 | (1)から(5)まで養育家庭と同じ。 |
| 家庭家屋及び居住地の状況 | 養育家庭と同じ。 |
| 受託動機 | 養育家庭と同じ。 |
| 親族里親 | |
| 里親申込者の基本要件 |
(1)から(5)まで養育家庭と同じ。
(6) 委託児童の三親等内の親族であること。 (7) 次のすべての要件を満たす要保護児童の養育を受託することに同意していること。 ア 両親その他児童を現に監護する者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できないこと。 イ 現に、児童養護施設、乳児院、一時保護所若しくは児童自立支援施設に入所し、又は一時保護の委託をしており、当該入所又は委託の前に、当該児童と生計を一にしていない親族に引き取られること。 |
| 家庭及び構成員の状況 |
(1)から(3)まで養育家庭と同じ
(4) 里親申込者は、配偶者がいない場合には、当該親族に20歳以上の子又は父母等と起居を共にし、又はこれらの者が近接地に居住し児童の受託について十分な理解を有していること。 |
| 家庭家屋及び居住地の状況 | 養育家庭と同じ。 |
| 受託動機 | 養育家庭と同じ。 |
| 養子縁組里親 | |
| 里親申込者の基本要件 |
(1)から(6)まで養育家庭と同じ。
(7) 委託児童との養子縁組を目的とするものであること。 |
| 家庭及び構成員の状況 |
(1)から(3)まで養育家庭と同じ。
(4) 里親申込者は、原則として25歳以上50歳未満であり、婚姻していること。(注釈4) |
| 家庭家屋及び居住地の状況 | 養育家庭と同じ。 |
| 受託動機 | 養育家庭と同じ。 |
【注釈1】「心身ともに健全であること」とは、児童の養育に必要な「健全」さであり、障害や疾病を有していても、児童の養育に差し支えがなければ、この要件を満たす。
【注釈2】生活保護基準を下回っても、別紙様式により、経済的に困窮していないことが確認された場合には、この基準を満たすものとして取り扱う。
【注釈3】短期条件付・レスパイト限定付養育家庭の申込みにあっては、主たる養育者となる者の年齢が65歳以上であっても行うことができる。
【注釈4】平成18年9月30日以前の里親申込者については、従前の基準である「25歳以上65歳未満であり、配偶者がいること」を適用する。
【注釈5】「起居を共にし、主たる養育者の補助者として子供の養育に関わることができる、20歳以上の子又は父母等がいること」の「等」は、原則として親族を示す。ただし、社会通念上事実上の婚姻関係にある同居者については、その同居状態の安定性、継続性を十分に考慮した上で「等」に含めることは差し支えない。
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このページの担当は 少子社会対策部 育成支援課 児童施設係 です。
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