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「里親(養育家庭・専門養育家庭・親族里親・養子縁組里親)の認定・登録事務に係る基礎項目評価書」の策定について

平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による社会保障・税番号制度導入に伴い、東京都が実施している「里親(養育家庭・専門養育家庭・親族里親・養子縁組里親)の認定・登録事務」において、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報ファイル」という。)を保有することとしています。
 番号法では、行政機関の長等が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価書を策定することとされています。
 このたび、「里親(養育家庭・専門養育家庭・親族里親・養子縁組里親)の認定・登録事務に係る基礎項目評価書」を策定したので、公表します。

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このページの担当は 子供・子育て支援部 育成支援課 里親担当(03-5320-4135) です。

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