業務管理体制に係る届出
平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。これにより、すべての事業者(法人)は、業務管理体制に関して届出が必要です。
<届出先の一部変更について(平成27年4月から)>
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革と推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次一括法)(平成26年法律第51号)」により、平成27年4月1日より、業務管理体制に係る届出先行政機関が変更されました。
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項は、事業所等が2以上の都道府県の区域にわたり、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する場合は、届出先が地方厚生局から主たる事業所が所在する都道府県に届け出ることとなりました。
事業所の所在地 | 届出先 |
東京都(関東信越)、大阪府(近畿)、福島県(東北)に所在する場合 |
厚生労働省老健局 |
東京都(関東信越)、神奈川県(関東信越)、大阪府(近畿)に所在する場合 |
事業者(法人)の主たる事務所が所在する都道府県 |
※カッコ内は都道府県を所管する地方厚生局
新規参入または未届けの事業者(法人)におかれましては、「業務管理体制に係る届出の手続きについて」を確認の上、速やかに提出してください。
手続き・届出先
業務管理体制に係る届出の手続きについて(Word:60KB)
様式
記入要領・記入例
関係通知等(厚生労働省)
介護保険最新情報vol.73(改正介護保険法等の施行について、業務管理体制の監督について)(PDF:1,864KB)
介護保険最新情報vol.78(業務管理体制に係る届出様式等について)(PDF:1,066KB)
介護保険最新情報vol.378(「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法等の一部改正について)(PDF:388KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。
