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業務管理体制に係る届出

★東京都受付分については、令和5年10月以降、特段の事情がない限り、届出システム(電子)での受付とさせていただいております。(詳細については「3.届出方法」をご確認ください。)

新規参入または未届けの事業者(法人)におかれましては、「業務管理体制に係る届出の手続きについて」を確認の上、速やかに提出してください。

1.業務管理体制に係る届出について

平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。これにより、すべての事業者(法人)は、業務管理体制に関して届出が必要です。
整備すべき業務管理体制は、事業所等の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされております。

2.事業所等の展開に応じた届出先行政機関

届出先となる関係行政機関は以下のとおりです。

届出先区分 届出先
事業所等が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省老健局(※1)
事業所等が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者(法人)の主たる事務所の所在地の都道府県
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(※2) 中核市
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一区市町村内に所在する事業者 区市町村
上記以外の事業者 都道府県

(※1)厚生労働省老健局への届出については、下記ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/index.html

(※2)指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合を除く(届出先は都道府県知事のまま)

事業所が複数の都道府県に所在する場合の届出先行政機関の例は以下のとおりです。

事業所の所在地 届出先

東京都(関東信越)、大阪府(近畿)、福島県(東北)に所在する場合
※所管する地方厚生局が3区域

厚生労働省老健局

東京都(関東信越)、神奈川県(関東信越)、大阪府(近畿)に所在する場合
※所管する地方厚生局が2区域

事業者(法人)の主たる事務所が所在する都道府県

※カッコ内は都道府県を所管する地方厚生局

<届出先の一部変更について(令和3年4月1日から)>

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革と推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第26条)」により、令和3年4月1日より、業務管理体制に係る届出先行政機関が変更されます。
 指定事業所が同一中核市内(東京都内においては八王子市が該当)にのみ所在する事業者にかかる届出先について、都道府県知事から中核市の長へ変更となります。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。

厚生労働省作成リーフレット(PDF:83KB)
東京都福祉保健局・令和3年1月27日付事務連絡(Word:32KB)

3.届出方法

業務管理体制の整備に関する届出システム(電子)

<業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(令和5年3月28日から)>
 行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築されました。
 届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。ただし、東京都受付分については、10月以降は特段の事情がない限り、届出システムでの受付とさせていただきますので、ご協力よろしくお願いいたします。
東京都福祉保健局・令和5年3月23日付事務連絡(PDF:185KB)
別添(業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版))(令和5年2月版)(PDF:3,894KB)
参考(PDF:309KB)

<届出システムへのアクセス方法等について>
 届出システムのURLは以下のとおりです。
  https://www.laicomea.org/laicomea/
※リンクが開けない場合、上記リンクをコピーし、他のブラウザに貼り付ける等をお試し下さい。
※操作マニュアルについては、上記リンク先の【事業者の方へのお知らせ】の、3番「操作マニュアルのダウンロードはこちら」からご確認ください。
※届出システムに関する問い合わせ先は、 以下のメールアドレスにお送りください。
  株式会社セック: g-laicomea@sec.co.jp (問合せ期間:令和6年3月まで)

郵送の場合

※原則電子申請システムでご提出ください。
記入要領や記入例をご確認の上、様式にご記入ください。
なお、提出先については、「業務管理体制に係る届出の手続きについて」をご確認ください。

《届出書を紙でお送りする場合の郵送先》

(1)介護護老人福祉施設、老人保健施設、介護医療院、特定入居者生活介護がある事業者(法人)

  (郵送先)
    東京都 福祉局 高齢者施策推進部 施設支援課 施設運営担当
    〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎26階  
    電話:(03)5320-4264

(2)居宅・介護予防サービス(特定以外)、居宅介護支援、介護療養型医療施設がある
  上記(1)以外の事業者(法人)

  (郵送先)
    公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室
    〒163-0718 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階  
    電話:(03)3344-8517

4.関係通知等(厚生労働省)

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

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