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生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業

 東京都では、介護保険サービスの利用者のうち、所得が低く、生計が困難な方の利用者負担額(サービス費の1割負担や食費負担など)の一部を助成し、負担を軽減することで、サービスの利用を促進する事業を実施しています。
 また、平成23年4月からは、生活保護受給者が個室(特養・短期入所生活介護)を利用する場合の居住(滞在)費負担についても、本事業の軽減対象になりました。
 この軽減事業の実施状況や独自の軽減事業の実施については、区市町村によって異なる場合がありますので、ご不明な点がございましたら、各区市町村の介護保険所管課にお尋ねください。

事業の概要

 申請に基づいて「生計が困難である」と認められた方や個室の利用が認められた生活保護受給者に対して、区市町村から「確認証」が交付されます。
 サービス利用者の方が、軽減を実施している介護サービス事業所からサービスを受ける際、この確認証を提示することで、利用者負担額が1/4軽減され、3/4となります(老齢福祉年金受給者は半額、生活保護受給者の個室居住(滞在)費は利用者負担なし)。
 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、平成25年8月1日より特例措置を実施しています。

 事業に関するお問合せは、下記へご連絡ください。
 介護保険課介護保険担当(電話03-5320-4291、FAX03-5388-1395)

対象となるサービス

 軽減対象となるのは以下のサービスです(介護予防サービスを含む。)。
 なお、区市町村によっては、対象サービスやサービス提供事業者の種類を限定している場合があります。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護 
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護福祉施設サービス【特別養護老人ホーム】
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)【介護予防・日常生活支援総合事業】

軽減を実施している介護サービス事業所

 この事業に基づく軽減を実施している事業所の一覧です(令和6年2月29日現在)。
 このほかの事業所からサービスの提供を受けた場合は、この事業による軽減を受けられません。
 都内の特別養護老人ホームにおける実施状況については、「特別養護老人ホーム一覧」にも掲載しています。

事業者の方へ

 この事業では、助成費用の一部(原則として半額)は、介護サービス事業者の方に負担していただく仕組みとなっており、事業実施には事業者の方のご協力が不可欠です。
 制度の趣旨をご理解の上、事業実施にご協力くださるようお願いします。

 なお、事業所への補助金交付に関する手続については、保険者である区市町村にご確認ください。

1 軽減事業を開始する場合 
 事前に、「申出書」を東京都と事業所所在地の区市町村にご提出ください。
 軽減を実施する事業所の所在地が都外である場合は、東京都知事と利用者の保険者(区市町村長)宛に申出書を提出してください。

2 軽減事業を終了する場合
 事業所の廃止等によりやむを得ず軽減事業を終了する場合は、「申出取下書」を東京都と該当区市町村にご提出ください。

3 申出事項を変更する場合
 以下の事項を変更した場合は、「変更届」(参考様式)を東京都と該当区市町村にご提出ください。
 (1) 事業所名
 (2) 事業所所在地
 (3) 事業所電話番号
 (4) サービス提供地域(軽減事業の実施地域)
 (5) 事業者(法人)名
 注意:事業所番号が変更となった場合は、旧事業所の「申出取下書」の提出と新事業所の「申出書」の提出が必要となります。

4 届出様式(申出・取下げ・変更)等
 軽減事業は2種類あります。当てはまるリンク先のファイルをご利用ください。
 その他、手続の詳細についても、リンク先のファイルをご確認ください。

(1) 社会福祉法人等による軽減事業(福祉系サービス)

 社会福祉法人や地方自治体が経営する事業所が以下のサービスについて軽減を実施する場合の届出様式(申出書、申出取下書、変更届)及び事業詳細です。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護福祉施設サービス【特別養護老人ホーム】
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)【介護予防・日常生活支援総合事業】

注:それぞれ介護予防サービスを含む。

(2) 介護保険サービス提供事業者による軽減事業

 上記(1)の社会福祉法人等による軽減(福祉系サービス)以外の事業で軽減を実施する場合の届出様式(申出書、申出取下書、変更届)及び事業詳細です。
 社会福祉法人の事業所が訪問看護等の医療系サービスで軽減を行う場合や、株式会社の事業所が軽減を行う場合などが該当します。

5 取下書の取扱いについて

 平成30年4月の要綱改正で削除となる2サービス(介護予防訪問介護及び介護予防通所介護)を提供している事業所については、当該2サービスに係る取下書の提出は必要ありません。

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護保険担当(03-5320-4291) です。

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