このページの先頭です
東京都福祉保健局


サイトメニューここまで
現在のページ トップページ の中の 高齢者 の中の 介護保険 の中の 東京都介護サービス情報 の中の 事業者指定更新 のページです。

本文ここから
高齢者

事業者指定更新

1 指定更新制度の概要

  平成18年4月施行の改正介護保険法では、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるか、定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。事業者は6年ごとに指定の更新を受けることとなります(平成11年から平成18年3月31日までに指定を受けた事業者については経過措置があります。)。過去に取消し処分を受けるなど不祥事を起こした事業者については指定更新を受けることができません。また、人員、設備及び運営に関する基準に違反している事業者についても指定の更新はできません。


2 指定更新手続

 指定更新手続については、財団法人東京都福祉保健財団(以下「財団」といいます。)から更新対象事業所に申請書類等を送付し、申請の受付まで行います。財団が受け付けた申請書については、東京都が審査を行って更新の可否決定を行い、結果を事業所宛に通知します。
指定更新申請書については、指定更新期限の6ヶ月前を目処に送付することとしています。※休止中の事業所は指定の更新を受けることはできません


※詳しくは、下記の更新案内、更新のしおりをご覧ください。

本文ここまで

ローカルナビゲーションここから
ローカルナビゲーションここまで

以下 奥付けです。
このページのトップに戻る

東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
Copyright (c) Bureau of Social Welfare and Public Health, Tokyo Metropolitan Government. All rights reserved.