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事業者指定更新

1 指定更新制度の概要

 平成18年4月施行の改正介護保険法では、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるか、定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。これにより、事業者は6年ごとに指定の更新を受けることとなります。
 過去に取消し処分を受けるなど不祥事を起こした事業者については指定更新を受けることができません。また、「人員、設備及び運営に関する基準に違反している事業所」及び「休止中の事業所」についても指定の更新はできません。

2 指定更新手続

 指定更新手続については、公益財団法人東京都福祉保健財団(以下「財団」といいます。)から更新対象事業所に申請書類等を送付し、申請の受付まで行います。財団が受け付けた申請書については、東京都が審査を行って更新の可否決定を行い、結果を事業所宛に通知します。
 指定更新申請書については、指定有効期間満了日の6ヶ月前を目処に送付することとし、5ヶ月前の月末まで(必着)に提出していただきます。

(スケジュール例)
指定有効期間満了日申請書送付時期提出期限更新通知発送時期

令和○年11月30日
(令和○年12月1日更新)

令和○年5月下旬

令和○年6月末頃(必着)
※申請書送付時に示す期限

令和○年10月末頃

 ※指定更新手続きを行わなかった場合、指定有効期間満了をもって、指定の効力を失います。
 なお、平成30年4月から、居宅介護支援事業者の指定更新の手続きは、居宅介護支援事業者の指定権者である区市町村において行うことになります。

指定更新事業者研修会

 介護保険法の規定による指定更新の時期を迎える居宅サービス事業所(一部サービスを除く)の管理者等を対象とした研修会を開催しています。
  更新にあたっての留意事項等についても説明いたしますので、可能な限り受講してください。

その他様式等

指定更新申請書の取下げをされる際は、こちらの様式をご利用ください。

介護保険法、法施行令、法施行規則等

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