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福祉用具専門相談員指定講習会


●福祉用具専門相談員の講習事業を実施するためには、都道府県知事より指定を受ける必要があります。

●講習を実施しようとする団体の方は、「指定要綱」の基準に従い申請書類を作成し、申請を行ってください。

●「介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第250号)が公布され、福祉用具専門相談員指定講習の内容に福祉用具貸与計画等の作成に関する科目を加える等の改正が行われ、平成27年4月1日から適用されることとなりました。
これにあわせて、「福祉用具専門相談員について」(平成18年3月31日老振発第0331011号)も改正され、平成27年4月1日から開始される講習のカリキュラム、講師要件等が変更されることとなりました。

●東京都では、告示及び厚生労働省老健局振興課長通知の改正を受け、平成27年度以降の東京都指定講習の講習内容、実施方法等の具体的取扱いについての検討を行い、「東京都福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱」を改正しました。

●福祉用具専門相談員指定講習に関するオンラインでの実施について、講習の受講はもとより、受講の申込みや修了証の発行等の講習に係る手続きについても、ICT等を活用してオンラインで実施することは差し支えないとの事務連絡が厚生労働省より発出されましたので、 事務連絡(PDF:68KB)別添資料(PDF:725KB) をご確認ください。

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