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高齢者

変更届出様式(変更、廃止、休止、再開届等)

 介護保険法の規定により、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令(介護保険施行規則)で定める事項に変更、休止から再開したときは10日以内に届け出なければならないこととされています。また、事業所の廃止・休止については、平成21年5月1日の法改正施行後、「廃止・休止の日の1月前」までの事前届出制となりました。利用者の保護のため事業所の廃止・休止時、利用者が希望する場合にはサービスが継続的に提供されるよう「サービスの確保」に係る事業所の義務が明確化されましたのでご留意ください。
 変更又は廃止、休止、再開の際は、所定の様式にご記入いただき、添付書類を添えて提出願います。
※届出は郵送でも受け付けます。
(収受確認が必要な場合は、届出書のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封して下さい。)
【届出・問い合わせ先】
〒162-0823
 新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ13階
 公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 事業者指定室
 電話:03−5206−8752 


書類作成上の注意点

(1)「変更届出書」は、サービスの種別ごとに提出してください。
ただし居宅サービスと介護予防サービスを一体的に運営している場合は、居宅サービスと介護予防サービスを同一の変更届出書を提出してください。
例.訪問介護、介護予防訪問介護及び居宅介護支援の管理者を同時に変更するときは、
ア 訪問介護、介護予防訪問介護
イ 居宅介護支援
の二通の変更届出書を提出してください。
(変更するサービスの種類)の欄に、「訪問介護、介護予防訪問介護」と明記してください。
(2)「廃止・休止届出書」及び「再開届出書」は、サービスの種別ごとに提出してください。
ただし居宅サービスと介護予防サービスを一体的に運営している場合は、居宅サービスと介護予防サービスを同一の届出書により提出してください。
廃止・休止をするときは、「現にサービス又は支援を受けている者に対する措置」欄に、利用者の紹介先サービス事業者を記載してください。
(3)補助金等を受け入れて開設した事業を廃止する場合は、清算手続が必要となる場合がありますので、担当部署にお問い合わせください。
(4)休止中の事業所は、指定の更新を受けられません。
(5)再開の見込みが具体的に立っていない場合、休止の届出ではなく、廃止の届出をお願いします。


変更届

居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売

訪問看護、通所リハビリテーション、介護療養型医療施設



廃止・休止届(様式及び記入例)

「廃止、休止の日の1月前」までの事前届出制となりました。



再開届 

 休止前の状況(従業者の勤務体制等)に変更が生じているときは、変更届も併せて提出してください。



指定辞退届出書

介護療養型医療施設の指定辞退届出書

お問い合わせ

このページの担当は 高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者係 です。

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