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土砂災害警戒区域等の指定について

 平成26年8月の広島市で発生した土砂災害を踏まえ、土砂災害防止法の一部を改正する法律が平成27年1月に施行されました。これにより、土砂災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設への情報伝達体制等を市区町村地域防災計画において定めるなどの規定が新たに定められ、指定のあった土砂災害警戒区域等に関する情報が土木主管部局(砂防部局)から提供されております。
 ついては、老人デイサービスセンター等(通所介護事業所・短期入所生活介護事業所等)の開設(既存建物を活用して新たに老人デイサービスセンター等の事業を行う場合も含む)に当たっては、事業予定地が土砂災害警戒区域等の指定地域に含まれているか否か等を、事業予定地所在の区市町村土木主管部局(砂防部局)に確認を行い、適切な指示等のもとに行動されますようよろしくお願いいたします。

 (参考:東京都建設局ホームページ)
  新たに土砂災害警戒区域等を指定しました

お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

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