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高齢者

定期借地権利用による整備促進特別対策事業

1 目的等

 特別養護老人ホーム等における用地の取得が困難なことにより、整備が進まないことを踏まえ、用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)について、その経費の一部を補助することにより用地確保を容易にし、介護施設や地域介護拠点の整備を促進することを目的とする。


※本事業は介護職員処遇改善等臨時特例基金による平成23年度末までの事業です。

2 対象施設(用地)

(1)特別養護老人ホーム
(2)介護老人保健施設
(3)ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けたものに限る。)
(4)養護老人ホーム
(5)認知症高齢者グループホーム
(6)小規模多機能型居宅介護事業所

3 対象事業者

(1)対象施設を都内に設置する民間事業者
(2)区市町村

4 対象時期

 平成21年5月29日以降、平成23年度末までに定期借地権設定契約の締結及び一時金を支出したもの(都への事前相談が必要です)。
 ただし、上記2(1)から(4)までに挙げる対象施設の整備にあたり、本定期借地権補助を受けかつ都の整備費補助を受ける場合は、整備費補助の内示前に定期借地権設定契約したものについては対象外となります。

5 対象除外

(1)保証金として授受される一時金である場合
(2)定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金である場合
(3)定期借地契約の当事者が利益相反関係と見なされる場合
(4)他の補助制度等により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合

6 補助率等

 下表参照

7 事前相談・問い合わせ先

(1)東京都補助事業
 高齢社会対策部施設支援課施設整備係
※対象施設(用地)によって連絡先が異なります。


(2)区市町村補助事業
 各区市町村高齢者福祉所管


対象施設(用地)
■特別養護老人ホーム(定員29人以下)      
■介護老人保健施設(定員29人以下)        
■ケアハウス(定員29人以下)            
■認知症高齢者グループホーム              
■小規模多機能型居宅介護支援事業所



【参考】

別表2(補助金交付要綱)
1 区分 2 対象施設 3 交付基準 4 対象経費 5 補助率
都補助事業 ア 特別養護老人ホーム
イ 老人保健施設
ウ ケアハウス(特定施設入居者
 生活介護の指定を受けるもの)
エ 養護老人ホーム
当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの)。 10/10
区市町村補助事業 ア 定員29人以下の次の施設
(ア)特別養護老人ホーム
(イ)介護老人保健施設
(ウ)ケアハウス(特定施設入居者
  生活介護の指定を受けるもの)
イ 認知症高齢者グループホーム
ウ 小規模多機能型居宅介護事業所
定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの)について補助を行うために必要な経費 1/2

お問い合わせ

このページの担当は 高齢社会対策部 施設支援課 施設整備係 です。

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