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高齢者

施設開設準備助成特別対策事業

※本事業は、平成25年3月31日までに開設予定の施設が対象となります。

1 目的等

 施設開設準備経費助成特別対策事業は、特別養護老人ホーム等を設置する民間事業者に対し、当該施設等の開設準備に必要となる職員訓練期間中の雇上げや地域に対する施設説明会等の開催に要する経費等について補助することにより、開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備を支援し、介護施設や介護拠点の整備を促進することを目的とする事業です。

2 事業区分及び対象施設

(1)都補助事業

 東京都が、次に掲げる対象施設を開設する民間事業者に対して補助する事業です。
  ア 定員30人以上の次の施設
     (ア)特別養護老人ホーム
     (イ)介護老人保健施設
     (ウ)ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
  イ 養護老人ホーム

(2)区市町村実施事業

 東京都が、次に掲げる対象施設を開設する区市町村に対して補助する事業です。
  ア 特別養護老人ホーム
  イ 介護老人保健施設
  ウ ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
  エ 養護老人ホーム
  オ 認知症高齢者グループホーム
  カ 小規模多機能型居宅介護事業所

(3)区市町村補助事業

 区市町村が次に掲げる対象施設を開設する民間事業者に対して補助する事業を行うために必要な経費について、東京都が補助する事業です。
  ア 定員29人以下の次の施設
     (ア)特別養護老人ホーム
     (イ)介護老人保健施設
     (ウ)ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
  イ 認知症高齢者グループホーム
  ウ 小規模多機能型居宅介護事業所

3 補助対象経費

対象施設の円滑な開所に必要な、開設前の6月に係る経費(需用費、使用料及賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

4 補助額

開設定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数)に60万円を乗じた額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額

5 対象除外

次に掲げる場合は、本事業の対象となりません。
(1)平成20年度以前から開始されている施設整備事業に伴う事業である場合
(2)地方公務員の給与に充てる場合
(3)他の補助制度等により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合

6 問い合わせ先

(1)都補助事業

   高齢社会対策部施設支援課施設整備係
   03−5320−4321

(2)区市町村補助事業

   各区市町村高齢者福祉所管

7 施設開設準備経費助成特別対策事業QA

8 申請様式等

(1)都補助事業(申請にあたっては事前相談を行ってください。)

ア 申請様式

イ 変更申請様式

ウ 報告様式

(2)区市町村実施事業及び区市町村補助事業

ア 申請様式

イ 変更申請様式

ウ 報告様式

お問い合わせ

このページの担当は 高齢社会対策部 施設支援課 施設整備係 です。

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