養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況
「高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成18年4月1日施行)第25条に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況について公表します。
1 関係法令
「高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成18年4月1日施行)
(第25条)
「都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。」
2 用語の定義
(1)「養介護施設従事者等」とは、
養介護施設、または養介護事業の業務に従事する者
(2)「養介護施設」とは、
- 老人福祉法に規定される老人福祉施設、有料老人ホーム
- 介護保険法に規定される介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域包括支援支援センター等
(3)「養介護事業」とは、
- 老人福祉法に規定される老人居宅生活支援事業
- 介護保険法に規定される居宅サービス事業、介護予防サービス事業等
3 状況の公表
平成18年度養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況の公表 PDF : 12KB
平成19年度養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況の公表 PDF : 12KB
平成20年度養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況の公表 PDF : 15KB
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お問い合わせ
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東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号