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高齢者

養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況

「高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成18年4月1日施行)第25条に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況について公表します。

1 関係法令

「高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成18年4月1日施行)


(第25条)
「都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。」

2 用語の定義

(1)「養介護施設従事者等」とは、

養介護施設、または養介護事業の業務に従事する者


(2)「養介護施設」とは、


(3)「養介護事業」とは、

3 状況の公表


このページでは、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況の公表についてPDFによる情報提供を行っております。
PDFファイルによる入手が困難な場合は、高齢社会対策部在宅支援課認知症支援係へお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢社会対策部 在宅支援課 認知症支援係 です。

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