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シルバーパスについて

概要

  •  東京都シルバーパス事業は、高齢者の社会参加を助長し、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とし、東京都の支援のもと、一般社団法人東京バス協会が実施している事業です。
  •  満70歳以上の都民の方(寝たきりの方は除く)は、お申込により、都内の民営バスと都営交通(都バス、都営地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナー)、八丈町営バス、三宅村営バスに乗車できる「東京都シルバーパス」を購入できます
  •  シルバーパスの発行窓口は、最寄りのバス営業所や都営地下鉄の定期券発売所等です。必要書類と費用をお持ちいただき、ご購入ください。(購入に関する詳細は、下記の「購入方法」をご覧ください。)

対象者

  •  東京都に住民登録されている満70歳以上の方が対象です(寝たきりの方は除きます)。

 ※ 満70歳になる月の初日から購入できます。 1日生まれの方は、前月の1日から購入できます。

パスの購入日について

  •  上記の対象の方は、いつでも最寄りのシルバーパスを取り扱っているバスの営業所等で購入できます
  •  月の初日が発行窓口の休業日に当たる場合は、前月の最終窓口開設日から購入できます。窓口によって最終開設日が異なりますので、「シルバーパス発行窓口一覧」でご確認の上、お出かけください。

 ※ 上記の場合を除き、翌月からのパスを前月に事前購入することはできません。
   また、10月以降の新規パスを購入する場合には、窓口の休業日にかかわらず、9月中に前もって購入することはできません。10月1日以降に新規購入できます。

現在購入いただけるパスについて

  •  現在(令和5年10月1日以降)発行しているシルバーパスの有効期間は、パスの購入日から令和6年(2024年)9月30日までとなります。

 ※ 現在発行しているパスの有効期限は、購入日にかかわらず、令和6年(2024年)9月30日です。

費用

(1)6年度の住民税が「課税」の方で(3)以外の方…20,510円
   (ただし令和6年4月~9月に購入する場合は10,255円
(2)6年度の住民税が「非課税」の方…1,000円
(3)6年度の住民税が「課税」であるが、前年の税法上の合計所得金額が135万円以下の方(経過措置※)...1,000円
   ※以下「令和6年度経過措置の実施」を参照ください。

【購入時期と費用】
購入時期 10/1から3/31まで 4/1から9/30まで 備考
費用 20,510円 10,255円 詳細は、以下、「申込方法」の欄をご覧ください。
1,000円

令和6年度経過措置の実施

  • 令和6年度も経過措置を実施します。令和6年度中にシルバーパスを購入される方で、令和6年度の区市町村民税が課税であって、次の1、2のどちらかに該当する場合に、1,000円でパスを発行します。
  1. 令和5年1月~令和5年12月の税法上の合計所得金額(※)が135万円以下の方
  2. 令和5年度経過措置を受けた方のうち、平成17年度の区市町村民税が非課税であったことにより、1,000円で継続してパスを購入している方
  • (※)合計所得金額とは、税法上の合計所得金額を指し、収入から公的年金等控除(年金収入)や給与所得控除(給与収入)、必要経費(事業収入)を控除した額で、基礎控除や医療費控除等を控除する前の所得金額を言います。課税所得金額とは異なります。
  • (※)長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、地方税法上の合計所得金額から特別控除額を控除して得た額をいいます。

購入方法

  •  最寄りのシルバーパス発行窓口で、次の対象区分に応じた費用・必要書類を持参し、ご購入ください。(必要書類は確認のためにご提示いただき、確認後、お返しします。)
  •  購入時、備え付けの「東京都シルバーパス申込書」に必要事項(住所・氏名・電話番号・生年月日等)をご記入いただきます。
  •  購入いただいたその場でパスを発行し、お渡しします。
区市町村民税

(1)課税の方
((3)の方を除く)

(2)非課税の方

(3)令和6年度
経過措置対象の方

費用

20,510円(10月~3月に購入の場合、1年分相当の額)
4月~9月に購入の場合、半年分相当10,255円

1,000円 1,000円
必要書類 ・本人確認書類1点
(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)

・本人確認書類1点
(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
・所得確認書類1点(次のいずれか1つ)
ア:「介護保険料納入(決定)通知書」(変更(更生)通知書も含む) 
イ:「住民税非課税証明書」
ウ:「生活保護受給証明書」(生活扶助の記載があるもの)

・本人確認書類1点
(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
・所得確認書類1点(次のいずれか1つ)
エ:「介護保険料納入(決定)通知書」(変更(更正)通知書も含む) 
オ:「住民税課税証明書」

※ (3)の方で、令和5年に自宅などを売却し、長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある方で、上記の必要書類()を使用される方は、追加書類(確定申告書等)が必要書類になる場合があります。「長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある方へ」をご覧ください。

  • 注1)ア・エ「介護保険料納入(決定)通知書」は、介護保険料の納入に当たって、毎年6月~7月頃にお住いの区市町村から皆様に送付される書類で、区市町村により名称が異なる場合がございます。
  • 注2)ア・エ「介護保険料納入(決定)通知書」は、4月頃送付される仮決定通知書は使用できません。また、再発行はできませんので、紛失されたなどお手元にない場合は、イ・オ「住民税(非)課税証明書」を発行してください。
  • 注3)イ・オ「住民税(非)課税証明書」は、1月1日時点で住所地のある区市町村の証明書発行窓口で発行しています(原則有料)。申請には、本人確認書類、手数料、印鑑などが必要です。また、代理人が申請する場合は、委任状が必要です。税証明申請の詳細は、お住まいの区市町村発行窓口にご確認ください。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機での発行も可能です。
  • 注4)ウ「生活保護受給証明書」は、令和6年4月1日以降に福祉事務所長が発行したもので、受給している生活保護の種類として生活扶助」を表す記載があるもののみ使用できます。住所の記載のある場合は、本人確認書類と兼用できます。

令和6年度の住民税等の賦課決定が行われるまでの期間(令和6年4月~6月頃)の所得証明書の取扱い

  • ア・エ「介護保険料納入(決定)通知書」、イ・オ「住民税(非)課税証明書」については、令和6年度の区市町村民税の賦課決定が行われるまでの期間(令和6年4月~6月頃)は、令和5年度の書類で代用できます

【令和5年度「介護保険料納入(決定)通知書」で代用する場合は、下記の「所得段階」が記載されたものが使用できます。】

令和5年度
所得段階区分欄に[1]から[6]までの記載があるもの
ただし、品川区・目黒区・世田谷区・武蔵野市・昭島市・福生市・あきる野市は[1]から[7]まで、八丈町は[1]から[9]まで

※ 注意
以下の所得段階に該当する方であっても、税法上の合計所得金額が135万円以下である場合があります。「オ」の「住民税課税証明書」をご確認・ご提示ください。

品川区、目黒区、世田谷区、武蔵野市、昭島市、福生市、あきる野市にお住まいの方で、所得段階が「8」の方。八丈町にお住まいの方で、所得段階が「10」の方。それ以外の区市町村にお住まいの方で、所得段階が「7」の方。


なお、介護保険料納入(決定)通知書内の「合計所得金額」欄は、 税法上の合計所得金額でない場合がありますので、所得証明には使用できません。

お住まいの区市町村ごとのご案内チラシ

下記から、お住まいの区市町村ごとのご案内チラシをご覧いただくことができます。
お住まいの区市町村名をクリックしてください。

お問い合わせ

 おかけ間違いのないよう番号をよくお確かめの上、お問い合わせください。

  一般社団法人 東京バス協会 シルバーパス専用電話
  電話 03-5308-6950

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 在宅支援課 振興担当(03-5320-4275) です。

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以下 奥付けです。