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東京都福祉保健局


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高齢者

介護支援専門員証の更新申請の受付を開始します

 平成18年4月より介護支援専門員証に更新制が導入され、介護支援専門員証(平成18年3月までに交付された「介護支援専門員登録証明書」を含む。以下「登録証明書」という。)には有効期間が設定されました。介護支援専門員として業務に従事するためには、更新に必要な研修を受講し、有効期間を更新しなければなりません。
 東京都では平成20年1月より、有効期間満了日の早い方から順に介護支援専門員証の更新申請の受付を開始しています。有効期間満了日経過後は更新の申請はできませんので、更新を希望する場合は申請漏れのないようご注意ください。

手続きの流れ


1 東京都福祉保健財団(以下「財団」という)から申請書類を登録住所にお送りします。

送付予定日・・・有効期間満了日が属する月の3ヶ月前の1日


2 申請書及び添付書類を提出期限までに財団へ郵送にてご提出ください。

申請期間・・・有効期間満了日の属する月の3ヶ月前の1日から有効期間満了日まで


(注意事項)
 新しい介護支援専門員証を有効期間満了日前にお送りするため、できるかぎり有効期間満了日の属する月の3ヶ月前の20日までに申請書を提出いただきますようお願いします。


3 申請書を受理後、財団から折り返し手数料の納付書をお送りします。

納付書送付予定日・・・申請書を提出した月(毎月20日締切り)の翌月1日


4 手数料を払込み期限までにお支払いください。

手数料払込期限・・・納付書が送付された月の12日


(注意事項)
手数料の納付は毎月12日で締め切ります。それ以降に納付いただいた場合は翌月納付分として処理し、専門員証の発送も遅くなりますのでご了承ください。


5 財団にて手数料の納付状況を確認後、新しい専門員証をお送りします。

送付予定日・・・手数料を納付した月(毎月12日締切り)の翌月5日


6 有効期間満了日が過ぎましたら、古い介護支援専門員証(登録証明書を含む)を返信用封筒で財団へ返送してください。


更新のための研修について

介護支援専門員証の更新をするためには、有効期間満了日までに指定された研修を修了している必要があります。研修を修了していない場合、更新はできません。
なお、受講する研修は、介護支援専門員としての就労状況やこれまでの研修受講履歴によりカリキュラムが異なります。
詳細は研修フローチャートでご確認ください。


受講時期

○更新研修・・・原則として有効期間満了日の1年前から受講できます。
日程等の詳細は研修実施団体にご確認ください
東京都福祉保健財団
電話 03−5206−8735
○専門研修・・・介護支援専門員として就労していれば、いつでも受講できます。日程等の詳細は研修実施団体にご確認ください。
総合健康推進財団
電話 03−5777−2912

介護支援専門員証を更新しない場合の取扱い

更新手続きを行なわない場合、現在お持ちの介護支援専門員証(介護支援専門員登録証明書を含む)は有効期間満了日経過後は失効します。
介護支援専門員証が失効している間は、介護支援専門員として業務に就くことはできませんのでご注意ください。


(参考)
介護支援専門員証が失効しても、介護支援専門員名簿への登録は残っています。
「再研修」を受講し、新たに介護支援専門員証の交付を受けると、再び介護支援専門員の業務につくことができます

再研修について

日程等の詳細は研修実施団体にご確認ください。
東京都福祉保健財団
電話 03−5206−8735


お問い合わせ

このページの担当は 高齢社会対策部 介護保険課 介護人材係 です。

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以下 奥付けです。
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