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高齢者

未届けの有料老人ホームの設置届出に係る事前協議について

「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づく、未届けの有料老人ホームの設置届出に係る事前協議の手続きについては、下記のとおり取り扱います。
 なお、通常の事前協議については、「有料老人ホーム設置(新規)に係る事前協議について」を参照ください。 


提出書類等

 1□ 事前協議申請書 ★
−以下添付書類−
(運営法人に関するもの)
 2□ 運営法人の定款、登記事項証明書、役員名簿、役員の略歴書
 3□ 直近の決算報告書
(建物設備に関するもの)
 4□ 建築基準法に基づく建築確認済証、検査済証
 5□ 消防法に基づく直近の消防用設備等点検結果報告書(用途6項ロ)
 6□ 火災予防条例に基づく防火対象物使用開始届出書
 7□ 土地登記事項証明書、建物登記事項証明書
 8□ 建物所有者との建物賃貸借契約書
 9□ 土地所有者及び当該建物所有者との土地賃貸借契約書
10□ 平面図、立面図
11□ 面積表 ★
12□ 設備概要 ★
(事業運営に関するもの)
13□ 設立趣意書
14□ 今後30年間の事業計画書(収支計画・資金計画を含む)
15□ 重要事項説明書(介護サービス一覧表・適合表を含む) ★
16□ 入居者との建物賃貸借契約書及び生活支援サービス契約書〔賃貸借方式〕
 又は入居者との利用(入居)契約書〔利用権方式〕
17□ 自己チェック票 ★


□ ★が付いている書類には「提出書類様式データ」があります。


□ 原則として上記のすべての書類が整った段階で協議を行います。やむを得ず提出できない書類がある場合は、別に理由書を提出してください。


□ 自己チェック票の「記入事項欄」には、「チェックのほかに記入する必要がある場合(例えば保全措置の方法など)」又は「当該項目が非該当である場合の理由等」を記入してください。


□ 各証明書は複写でない原本を添付してください。


□ 上記の1から17の順でA4フラットファイル(必要最薄)に綴じ、背面及び前面に「【施設名称】事前相談申請書」と明記(可能であればテプラ等)の上、1部提出(区市町村にも提出→計2部:後述)してください。(図面はA3・Z綴)


□ インデックス等の見出しにより、書類を事項ごとに分類してください。


提出書類様式データ


注意事項

□ 都における協議前に必ず地元区市町村福祉所管課に協議を行うこと。その際には当該区市町村が要綱等により独自に協議方法を定めている場合のほか上記1から17の書類(理由書含む)により協議を行ってください。


□ 事前協議を含めた全体の手続きの流れについては「有料老人ホームの事務手続フロー図(未届施設)」を参照してください。


□ 事前協議は、運営主体と都担当者で行います。必要に応じて設計事務所等が同席して差し支えありませんが、原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみとの協議は行いません。


□ 事前協議その他のご相談はすべて予約制としますので、原則として希望日の1週間前までに下記担当まで電話連絡し、あらかじめ日程調整を行ってください。

お問い合わせ

このページの担当は 高齢社会対策部 施設支援課 施設運営係 です。

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