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高齢者

有料老人ホーム設置(新規)に係る事前協議について

「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」1(4)(5)に基づく事前協議の手続きについては、「特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談取扱要領」を踏まえ、下記のとおり取り扱います。 

「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」


提出書類等

1□ 事前相談計画書 ★
  −以下添付書類−
 2□ 付表10 ★
 3□ 事業計画書(収支計画・資金計画を含む)
 4□ 市場調査書
 5□ 運営法人の定款、登記事項証明書、役員名簿、役員の略歴書
 6□ 直近の決算報告書
 7□ 土地登記事項証明書、建物登記事項証明書※、建物賃貸借契約書※
(※については既存改修型など該当ある場合。予約契約書を含む)
 8□ 平面図、立面図
 9□ 面積表 ★
10□ 設備概要 ★
11□ 重要事項説明書(介護サービス一覧表・適合表を含む) ★
12□ 自己チェック票 ★


□ ★が付いている書類には様式データがあります。


□ 原則として上記のすべての書類が整った段階で協議を行います。やむを得ず提出できない書類がある場合は、別に理由書を提出してください。


□ 自己チェック票の「記入事項欄」には、「チェックのほかに記入する必要がある場合(例えば保全措置の方法など)」又は「当該項目が非該当である場合の理由等」を記入してください。


□ 上記の1から12の順でA4フラットファイル(必要最薄)に綴じ、背面及び前面に「(仮称) ○○ホーム事前相談計画書」と明記(可能であればテプラ等)の上、1部提出(区市町村にも提出→計2部:後述)してください。(図面はA3・Z折)


□ 住宅型ホームについては、2の書類は除く。


提出書類様式データ


注意事項

□ 都における協議前に必ず地元区市町村福祉所管課に協議を行うこと。その際には当該区市町村が要綱等により独自に協議方法を定めている場合のほか上記1から12の書類(理由書含む)により協議を行ってください。


□ 事前協議を含めた全体の手続きの流れについては別添「有料老人ホームの事務手続フロー図」を参照してください。


□ 協議は、運営主体と都担当者で行います。必要に応じて設計事務所等が同席して差し支えありませんが、原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみとの協議は行いません。


□ 協議その他のご相談はすべて予約制としますので、原則として希望日の1週間前までに下記担当まで電話連絡し、あらかじめ日程調整を行ってください。


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お問い合わせ

このページの担当は 高齢社会対策部 施設支援課 施設運営係 です。

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