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高齢者

第5期東京都高齢者保健福祉計画における特定施設の取扱いについて(有料老人ホーム等) 

東京都では、介護保険法第70条第3項・第4項及び第5期東京都高齢者保健福祉計画(以下「計画」)に基づき、計画期間(平成24年度から26年度まで)における標記の取扱いについて、特定施設入居者生活介護事業者の指定申請に係る事前相談取扱要領(以下「要領」)を踏まえ、下記のとおり定めることとします。


1 指定拒否の基本的考え方

 老人保健福祉圏域ごとの必要利用定員総数を超えて、特定施設の指定申請があった場合、当該施設の所在する区市町村長が、介護保険法第70条第5項に基づき、指定を認めない旨の意見を提出したときは、原則として指定しないこととします。


2 事前協議の必要性

(1)施設の建設後に指定できないといった事態を防ぐため、要領に基づく事前協議(有料老人ホームの事前協議方法)により、あらかじめ計画段階で、申請者に指定の可否の通告を行います。
(2)開設に当たっての事前協議(及びその以前の相談)は必ず最初に開設予定の区市町村福祉所管課で行うこととします。
 なお、要領に基づき、毎月の圏域ごとの推定利用定員総数を都から区市町村に情報提供しています。

有料老人ホームの事前協議方法


3 養護老人ホーム及び介護療養型医療施設の取扱い

養護老人ホーム及び介護療養型医療施設が特定施設へ転換する場合については、必要利用定員総数に基づく指定の拒否は行わないこととします。

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