診療所等の開設
診療所・歯科診療所・施術所(あはき・柔道整復)・歯科技工所等の開設手続きを受け付けています。
申請・相談受付は、2階24番窓口 企画調整課 保健医療係です。
診療所・歯科診療所を開設される方
医師・歯科医師による開設
開設した日から10日以内に、医療法第8条に基づく診療所開設届を提出してください。
計画の段階で、構造設備等についてご相談をお受けしています。
医療法人等による開設
事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可が必要です。許可取得後、実際に開設した日から10日以内に診療所開設届を提出してください。
計画の段階で、構造設備等についてご相談をお受けしています。
入院設備のある診療所を開設する場合
診療所の入院設備(病床)の設置・変更については、都知事の許可等を受けなければなりません。計画の段階で必ずご相談ください。
入院設備の工事完了後、医療法第27条に基づく診療所使用許可申請書を提出して、保健所の検査・許可を受けた後、入院設備が使用できるようになります。
診療用エックス線装置を備える場合
診療用エックス線装置を備える施設は、備え付けた日(診療の用に供した日)から10日以内に診療用エックス線装置備付届をご提出ください。
各種指定医療機関申請
| 種類 | 申請先 | 電話番号 |
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保険医療機関
※各月ごとに締め切りがあります。 |
関東信越厚生局東京事務所
新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー11階 |
03-6692-5119(代表) |
| 被爆者一般疾病医療機関 |
南多摩保健所
保健対策課 |
042-371-7661(代表) |
| 感染症指定医療機関(結核) |
南多摩保健所
保健対策課 |
042-371-7661(代表) |
| 生活保護法指定医療機関 | 所在地を所管する福祉事務所 | --- |
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開設される方
開設した日から10日以内に施術所開設届を提出してください。
提出書類、構造設備等については、事前に保健所までご相談ください。
出張施術
施術所を設置せず、出張専門であん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業務を行う方は、業務開始後10日以内に出張施術業務開始届を提出してください。
施術所(柔道整復)を開設される方
開設した日から10日以内に施術所開設届を提出してください。
提出書類、構造設備等については、事前に保健所までご相談ください。
歯科技工所を開設される方
開設した日から10日以内に歯科技工所開設届を提出してください。
提出書類、構造設備等については、事前に保健所までご相談ください。
お問い合わせ
このページの担当は 南多摩保健所 企画調整課 保健医療係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号