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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復)の開設等

開設者及び業務に従事する施術者について、本人確認書類(運転免許証等)を確認させていただいております。ご協力をお願いします(平成26年1月7日付医政医発0107第1号厚生労働省医政局医事課長通知に基づく)。

施術所の開設

施術所を個人若しくは法人名義で開設する場合は、開設後10日以内に開設届を保健所へ提出して下さい。
なお、構造設備等については基準に適合していることが必要となりますので、下記担当がご相談をお受けしています。計画段階で、事前に電話連絡の上、ご来所ください。法令及び指導基準に基づき確認いたします。
届出手数料は無料です。届出様式は、保健所の窓口でも配布しております。
(注意)新規開設手続きの流れ、構造設備基準、添付書類の留意事項、記載上の注意等の詳細は、施術所開設の手引きをご参照ください。

新規開設手続きの流れ

  1. 事前相談:平面図、提出書類等で準備可能なものをお持ちください。
  2. 工事、施設完成
  3. 開設:開設後10日以内に開設届を提出してください。
  4. 届出:実査後に副本をお渡しします。
  5. 実査:保健所の監視員が伺います。

提出書類

書類は正副2部提出してください。
1.施術所開設届 
「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」と「柔道整復」では様式が異なりますので、それぞれに開設届が必要です。また、様式の「印」部分に押印下さい。(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。差し支えなれば、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。)
2.業務に従事する施術者の免許証の写し 
 本証照合のため、本証もお持ちください。
3.平面図 
 各部屋の用途、施術室・待合室の寸法及び面積、外気開放面積又は換気装置とその位置、
 器具・手指等の消毒設備の位置を示したもの(施術所の構造設備基準に適合する必要があります)。
4.案内図

  

以下は、法人開設の場合に必要です。
5.定款(寄付行為)の写し
 写しについては、原本照合を行いますので、原本も併せてお持ちください。
 (原本持参が難しい場合は、開設法人による原本証明も可能です。写しに「開設法人名」、「法人印」及び「原本照合済みの旨」を記載してください。)

6.法人の登記事項証明書
 発行後6か月以内のもの。副本添付用のみ写しでも構いません。

届出様式
施術所の届出様式は以下のサイト(医療政策部医療人材課)に掲載しておりますので、ご利用ください。

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復施術所(医療政策部医療人材課)

出張施術(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)

施術所を設置せず、出張専門であん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業務を行う方は、業務開始後10日以内に出張施術業務開始届を正副2部提出してください。1部に受領印を押印し副本としてお渡しします。提出の際には、以下をご持参ください。
1.出張施術業務開設届
 様式の「印」部分に押印下さい。
 (押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。
 差し支えなれば、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。)
2.資格免許証(原本とコピー2部)
3.印鑑
4.本人確認書類(運転免許証やパスポート等)

届出様式
出張施術所の届出様式は以下のサイト(医療政策部医療人材課)に掲載しておりますので、ご利用ください。

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復施術所(医療政策部医療人材課)

届出事項の変更、休止、廃止、再開手続き

届出事項を変更する場合、施術所を休止、廃止又は再開する場合は、届出(変更、休止、廃止、再開後10日以内)が必要です。
なお、構造設備については基準に適合していることが必要となりますので、変更をされる場合は、事前に下記担当へご相談ください。
また、届出には、届出様式が正・副2部必要となります。
様式の「印」部分に押印下さい。 
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。

なお、廃止届には「施術所開設届」または「出張施術業務開始届」の副本を添付していただく必要があります。

変更届が必要な事由については以下をご参照ください。詳細については、別途お問合せください。

届出様式
施術所、出張施術所の届出様式は以下のサイト(医療政策部医療人材課)に掲載しておりますので、ご利用ください。

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復施術所(医療政策部医療人材課)

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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

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