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東京都福祉保健局 東京都南多摩保健所
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定期健康診断の実施と報告のお願い

 結核は、依然としてわが国最大の感染症です。
結核の予防で最も重要なのは、早期発見と早期治療を確実に行うことです。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)により、定期健康診断を義務付けられた施設・事業所では、健康診断を実施するとともに、管轄の保健所にその実施状況を報告することとされています。
 健康診断の実施と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いいたします。

感染症法により、定期健康診断の実施と保健所への報告が義務付けられている施設
施設種別 学 校
(小学校、中学校、高校、高等専門学校、短期大学、大学、専門学校、各種学校を含む)
社会福祉施設(※) 病院
診療所
助産所
介護老人保健施設
実施主体 学校長 施設長 事業主
対象者
(検診実施時期)
学生:高校生以上のみ
    (入学時)
入所者:65才以上
     (毎年度)
職員(毎年度)
職員:小中学校含む
    (毎年度)
職 員(毎年度)
報告書の提出 学生分 1枚 入所者分 1枚 職員分 1枚
職員分 1枚 職員分  1枚

※社会福祉施設
救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人保護施設

お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 保健対策課 保健対策係 です。

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