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医療機器販売業、貸与業

医療機器販売業、貸与業 の許可・届出(窓口→薬事指導担当:2階23番)

「高度管理医療機器」はあらかじめ許可を受けないと販売・貸与が行えません。
また、「管理医療機器」を販売・貸与するためには、あらかじめ届出が必要です。

医療機器販売業、貸与業について

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AED(自動体外式除細動器)設置される皆様へ

お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 薬事指導担当 です。

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