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「生活保護の決定等に関する事務に係る特定個人情報保護評価書の策定」について

 平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による社会保障・税番号制度導入に伴い、東京都西多摩福祉事務所が実施している生活保護の決定等に関する事務において、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報ファイル」という。)を保有することとしています。
 番号法では、行政機関の長等が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価書策定することとされています。
このたび、生活保護の決定等に関する事務に係る特定個人情報保護評価書)を策定しましたので、公表します。

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