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生活困窮者自立支援事業

事業内容

 平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき、最低生活を維持できなくなるおそれのある方に対して、自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、一時生活支援、家計改善支援、学習・生活支援などの各種支援を実施しています。

自立相談支援事業

 相談者の抱えている就労その他の問題について相談に応じ、課題を分析しそのニーズを踏まえ、関係機関と調整を図りながら自立支援計画を相談者とともに作成します。この計画に基づき関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援等必要な支援を行います。
 相談にあたっては、相談者の「頭の整理、心の整理、課題の整理」を通して、本質的な課題を見つけ出し、個別的、包括的な支援計画を立てていきます。

住居確保給付金

離職により住宅を失った又はそのおそれの高い生活困窮者に対し、安定的に就職活動を行うことができるよう、有期で家賃相当額を支給します。支給にあたっては条件がありますので、西多摩くらしの相談センターにご相談ください。
また、次のことに留意してください。
□ 受給中、就職活動要件を満たす必要があります
□ 申請内容に偽りがあった場合、返還義務があります
□ 申請者及び申請者と生計を一にする同居親族が暴力団ではないこと
□ 初期費用、共益費、管理費等は対象外です
□ 家賃額の一部支給の場合があります

就労準備支援事業

 仕事に就く機会のなかった人や失業後長く仕事に就いていなかった人等、生活基礎能力、対人能力、社会適応能力等の問題を抱え、直ちに就労が困難となっている方に対して、基礎能力の形成に向けた支援を行っています。
 これらの人は、就労の機会に恵まれなかったことを起因として、昼夜逆転の生活、ひきこもりの生活、人とのコミュニケーションがとれないといった課題を抱えていることが考えられます。
 就労準備支援は、一般就労が困難な対象者の課題を整理し、就労の前段階として個々の状況に応じた支援として、生活習慣を整える生活訓練、社会とのコミュニケーション能力を身につける社会訓練、電話や窓口での対応を学ぶ接遇訓練、職場で実際に働く体験を通して自信の回復を図る職場体験などを実施しています。

一時生活支援事業

 一定の住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の方に対して、一定期間内、宿泊場所の提供、食事の提供、衣類その他の日常生活を営むのに必要な物資の貸与又は提供を行っています。

家計改善支援事業

 専門的な知識を持った相談員が家計収支を分析し、相談者の状況に応じた支援計画を作成し、家計管理能力を向上させ生活の立て直しを行います。また、滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援、債務整理に関する支援、貸付の斡旋等を行っています。

子供の学習・生活支援事業

 生活に困っている世帯の子供は、生活困窮を起因として学習の機会が十分に与えられていない可能性があります。
 この事業は、居場所作りや学び直しの機会を提供し、学習力や生活力を高めるとともに、それぞれの子供に合わせた学習支援を行っています。また、子供の親に対しては養育に関する相談も行っています。

実施体制

・名称 西多摩くらしの相談センター (特定非営利活動法人に委託)
・場所 (1)東京都青梅合同庁舎1階
        (住所:東京都青梅市河辺町6-4-1 電話:0428-25-3501)
     (2)各町村会場(瑞穂町:水曜日と金曜日、日の出町:木曜日、
             檜原村:月曜日、奥多摩町:火曜日、年末年始、祝日を除く
             毎週各曜日の午後に巡回相談会場を設置。
             詳細は、西多摩くらしの相談センターホームページを参照
             又は(1)にある電話番号までお問い合わせください)
・職員体制
  ア 主任相談支援員
  イ 相談支援員
  ウ 就労支援員
  エ 就労準備支援担当者
  オ 家計改善支援員
  カ その他(事務職員等)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。西多摩くらしの相談センター ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

このページの担当は 西多摩福祉事務所 管理担当 です。

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