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東京都福祉保健局 東京都西多摩保健所
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特定建築物・飲料水

特定建築物

建築物衛生のページ

建築物環境衛生管理基準、ビル衛生管理講習会資料、届出様式

飲料水

簡易専用水道

簡易専用水道の所有者は水道法第34条2項により毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(有料)を受けなければいけません。この検査は水質検査ではなく、施設の衛生状態や図面、書類のチェックです。

簡易専用水道の情報


小規模貯水槽水道等

小規模貯水槽水道・飲用井戸等の情報

※保健所では特定小規模貯水槽水道の所有者に対し毎年1回、清掃・点検結果の報告を求めています。


飲用井戸

井戸水を飲用している方へ


届出様式


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お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生第二係 です。

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