このページの先頭です


貯水槽水道施設・飲用井戸等

このページでは、PDFファイルによる情報提供を行っています。PDFファイルによる入手が困難な場合は、ページ下段の担当までお問い合わせください。

貯水槽水道施設

簡易専用水道

簡易専用水道の所有者は水道法第34条2項により毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(有料)を受けなければいけません。この検査は水質検査ではなく、施設の衛生管理状況や図面、書類等のチェックです。

簡易専用水道の情報

小規模貯水槽水道等

東京都では、小規模貯水槽水道等の衛生管理の向上を図るために、「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」を定めています。

小規模貯水槽水道・飲用井戸等の情報

※保健所では、都条例に基づき、特定小規模貯水槽水道の所有者に対し毎年1回、清掃・点検結果の報告を求めています。

飲用に供する井戸等

飲用井戸

東京都では飲み水として使用している井戸の衛生を守るため、「飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱」により、井戸の正しい使い方を指導しています。

井戸水を飲用している方へ

届出様式

簡易専用水道関係

特定小規模貯水槽水道関係

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当・第二担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。