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コインオペレーションクリーニング

東京都では、市町村(八王子市、町田市を除く。)の存する区域におけるコインオペレーションクリーニング営業施設の適切な管理運営を図るため、「東京都コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱」により構造設備及び衛生管理並びに利用方法等の周知に関し、営業者が遵守すべき措置等を定めています。

この要綱において、「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な施設を設け公衆に利用させる営業をいい、コインランドリー等が該当します。なお、共同洗濯設備として病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除きます。
コインオペレーションクリーニングの営業を始めたときには、保健所への届出が必要です。できるだけ事前(工事着工前が望ましい)に保健所にご相談ください。

このページでは、PDFファイル等による情報提供を行っています。PDFファイル等による入手が困難な場合は、ページ下段の担当までお問い合わせください。

届出様式

1 開設届

新規開設、開設者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移動・移転、大規模な増改築等を行った時には、速やかに保健所へ届け出てください。

2 変更届

法人代表者等の変更や設備の変更等、届出事項に変更があった場合は、速やかに届け出てください。施設を移転する場合や大規模な設備変更等には新規開設扱いとなる場合があります。保健所までご相談ください。

3 廃止届

営業を廃止した場合は速やかに届け出てください。

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お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当・第二担当 です。

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