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理容所

「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法で、容姿を整えることで、資格を持った理容師でなければ、理容を業とすることはできません。
「理容所」とは、この理容を業として行うための施設で、理容師は、理容所以外の場所において、理容を業とすることはできません。(政令で定められた特別の事情がある場合を除く)
理容所には、構造設備の基準及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。

このページでは、PDFファイル等による情報提供を行っております。PDFファイル等による入手が困難な場合は、ページ下段の担当までお問い合わせください。

開設手続きの流れ

事前相談

理容所には、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されますので、理容所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、できるだけ申請前(工事着工前が望ましい)に保健所にご相談ください。

書類の提出・施設の検査

理容所の開設手続き等については、「理容所のてびき」をご覧ください。
理容所を開設するときは、施設完成後に検査を受けて構造設備が基準に適合していることの確認を受ける必要があります。このため、開設の届出から営業開始まで1週間程度(検査完了から営業開始までは数日の処理期間)かかりますので、営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。

申請・届出様式

1 開設届

新規開設、承継に該当する場合を除く開設者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の届出が必要になります。

別紙様式

記入例等

資格者(理容師)の従業時に必要な診断書の参考様式です。

2 変更届

施設名称の変更、開設者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更等の変更があった場合はすみやかに届け出てください。
設備の変更をする場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、できるだけ事前に保健所までご相談ください。

3 従業者変更届

管理理容師、理容師及びその他の従業者(理容師でない従業者)について、異動や退職等があった場合はすみやかに届け出てください。

資格者(理容師)の従業時に必要な診断書の参考様式です。

4 廃止届

理容所を廃止した場合はすみやかに届け出てください。

5 承継届

理容所の営業を承継した場合は、遅延なく届け出てください。申請に必要な添付書類は状況により異なります。保健所までご相談ください。

【個人営業者の相続の場合】

【法人の合併・分割の場合】

【事業譲渡の場合】

出張業務について

出張業務については制限があり、法・条例で定める対象の方に、衛生措置の規定に従い実施する必要があります。詳しくはリーフレットをご覧ください。

理容所と美容所の重複開設について

平成28年4月1日から特定の条件を満たす施設に限り、同一の場所で理容所と美容所を開設することが可能となりました。条件や開設の手続き等については、「理容所・美容所 重複開設のてびき」をご覧ください。

関連リンク

理容所(東京都保健医療局)

理容師免許や管理理容師についての手続き(新規・書換え・再交付等)は下記へお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益財団法人 理容師美容師試験研修センター(外部リンク)

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お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当・第二担当 です。

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