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専用水道

水道法において、次のように定められています。
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準(口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル。および、水槽の有効容量合計が100立方メートル)以下のものは除きます。

  • 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • その水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。)が20立方メートルを超えるもの

専用水道については、水道法により、構造基準や衛生上必要な措置、水質基準等が規定されています。詳しくは「専用水道の管理」をご覧ください。

このページでは、PDFファイル等による情報提供を行っています。PDFファイル等による入手が困難な場合は、ページ下段の担当までお問い合わせください。

水質基準の改正について

令和2年4月1日からの水質基準の改正

  • 六価クロム化合物(項目8)の水質基準が、0.05ミリグラムパーリットルから0.02ミリグラムパーリットルとなりました

平成27年4月1日からの水質基準の改正

  • ジクロロ酢酸(項目24)の水質基準が、0.04ミリグラムパーリットルから0.03ミリグラムパーリットルとなりました
  • トリクロロ酢酸(項目28)の水質基準が、0.2ミリグラムパーリットルから0.03ミリグラムパーリットルとなりました

平成26年4月1日からの水質基準の改正

  • 亜硝酸態窒素が水質基準項目(項目9)に追加され、基準値が0.04ミリグラムパーリットルとなりました

過去の水質基準の改正や水質管理目標設定項目に関する情報については厚生労働省のホームページを確認してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水道水質基準について(厚生労働省)

専用水道施設の管理について

水質検査結果等の報告(専用水道事務月報)

水質検査結果、健康診断結果、消毒用塩素使用量等の毎月の状況を翌月の末日までに報告してください。

給水の緊急停止の報告

給水の緊急停止を行ったときは直ちに報告してください。

改善措置の報告

立入検査等で指導事項があった場合、改善措置について1月以内に報告をしてください。

申請・届出様式

各種届出・申請・報告の手続き及び必要書類については、ページ上段の「専用水道の管理」をご覧ください。

新規施設については、施設が専用水道に該当するか否かの判断を要するとともに、新設あるいは既設により手続方法が異なります。
既存施設に関して増設や改造を行う場合、「水道布設工事」に該当するか否かの判断を要し、手続方法も異なります。

専用水道に係る工事をする場合は、事前(計画段階が望ましい)に、保健所までご相談ください。

1 布設工事時の確認申請(新設・政令で定める増設・改造時)

専用水道の新設または政令で定める増設・改造等の水道の布設工事をする場合は、その工事に着手する前に、工事の設計が水道法の施設基準に適合するものであることについて、保健所長の確認を受ける必要があります。

2 布設工事設計変更届

布設工事設計確認申請書の記載事項に変更があった場合、速やかに届け出てください。記載事項以外の施設の設計事項に関する変更がある場合は、原則、確認申請の再提出となります。

3 給水開始届

布設工事で新設・増設・改造した施設において給水を開始するときは、あらかじめ届け出てください。

4 専用水道の状況報告

既存の水道施設が、給水人口、使用水量等の変更で布設工事を伴わずに専用水道に該当するようになった場合、保健所長に報告してください。

5 水道技術管理者に関する届出(設置・変更)

水道技術管理者を設置・変更した場合、速やかに報告してください。
水道技術管理者には実務経験等の資格要件があります。詳しくは「専用水道の管理」をご覧ください。

6 業務委託に関する届出(委託開始・契約失効)

水道法で規定された業務委託を行う場合、基準に基づき業務委託の可否についての判断が必要となります。できるだけ事前に保健所までご相談ください。

第三者に業務を委託した場合、業務委託の契約が効力を失った場合は、遅滞なく届け出てください。

7 水道技術管理者、業務委託以外の変更

設置者の変更、施設名称の変更、布設工事を伴わない変更等があった場合に報告してください。

8 廃止報告書

専用水道の廃止をした場合、速やかに報告してください。

水質検査計画の策定について

専用水道の設置者は、水道法施行規則において、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定することが定められています。

水質検査計画に記載することが必要な事項は、以下のとおりです。なお、水質検査計画は給水栓から供給される水を水質検査の対象としたものですが、原水に係る水質検査についても、必要に応じて同計画の中に位置づけてください。

水質検査計画書の作成については各参考様式例を参考にしてください。
西多摩保健所では、毎事業年度の開始前に、作成した水質検査計画書を保健所へ提出していただいています

水質検査において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの

原水から給水栓に至るまでの水質の状況、汚染要因や水質管理上優先すべき対象項目等の留意すべき事項を記載してください。

毎日の水質検査及び水質基準項目についての定期の水質検査に関する事項

水質検査を実施する項目、採水の場所、検査の回数を記載してください。規定に基づき検査回数を減じようとする場合には、その理由を記載してください。

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき実施する、原水の指標菌及びクリプトスポリジウム等による汚染のおそれのある施設における原水のクリプトスポリジウム等の検査についても、水質検査計画に位置づけてください。

定期の検査を省略する項目及びその理由

検査項目の省略を行う場合、省略しようとする項目についてそれぞれ理由を記載してください。

水源の状況の変化等が無いことを確認する意味から、省略を行った項目についても概ね3年に1回程度の水質検査を実施してください。

臨時の水質検査に関する事項

臨時の水質検査を行うための要件、水質検査を行う項目等を記載してください。

水質検査を地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた機関に委託する場合には、その委託の内容

水質検査を委託する場合には、水質検査の委託の範囲(具体的な検査項目・頻度、試料の採取・運搬方法、臨時検査の取扱い)や委託した検査の実施状況の確認方法等について記載してください。なお、上記の機関以外に委託を行うことはできません。

その他水質検査の実施に際して配慮すべき事項

必要に応じ、水質検査結果の評価に関する事項や、水質検査計画の見直しに関する事項、水質検査の精度及び信頼性保証に関する事項、関係者との連携に関する事項などを記載してください。

関連リンク

水道情報(東京都保健医療局)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水質検査機関(厚生労働省)

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お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当・第二担当 です。

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