東京都保健医療局

東京都保健医療局

グローバルナビゲーションメニューを開く

FAQ

Q危険ドラッグを持っているだけで、捕まりますか?

A 危険ドラッグの中には、指定薬物や知事指定薬物を含有するものが多数確認されています。平成26年に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「東京都薬物の濫用防止に関する条例」が改正され、現在は、指定薬物や知事指定薬物は、所持や使用等が禁止されています。そのため、指定薬物等が含まれている危険ドラッグを持っていたり使っていた場合は、逮捕されることがあります。 ご相談はお住まいの都道府県の相談先へ
各都道府県の薬務課・相談機関の連絡先一覧
東京都にお住まいの方は、薬務課(03-5320-4515)まで
あなたの秘密は守ります!!