このページの先頭です
東京都福祉保健局


サイトメニューここまで
現在のページ トップページ の中の 生活の福祉 の中の 生活保護 の中の 生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関 の中の 指定申請のご案内 のページです。

本文ここから
生活の福祉

指定申請のご案内

1 医療機関の方

 医療機関が生活保護法の指定医療機関として、指定を受けるには、福祉事務所等に備えてある申請用紙に所定の事項を記載し、医療機関所在地を所管する福祉事務所等(関東信越厚生局東京事務所とは別です。)に提出することになっています。
 なお、病院、診療所又は薬局として指定を受ける場合は、照合に時間がかかるようになったため、保険医療機関指定通知書等(申請内容を確認できるもの)のコピーを添付してください。

申請書類 指定申請書(遡及希望の場合は摘要欄に記入)
保険医療機関指定通知書等
提出先 医療機関所在地を所管する福祉事務所等

2 施術者の方

 施術者が生活保護法による指定を受けるには、福祉事務所等に備えてある申請用紙に所定の事項を記載し、施術者の居住地を所管する福祉事務所等に提出することになっています。
(1) 柔道整復師、あん摩・マッサージ師の指定申請 
 柔道整復、あん摩・マッサージの指定は、施術者の指定となります。

申請書類 指定申請書(遡及希望の場合は摘要欄に記入)
免許証の写し
提出先 施術者の所在地を所管する福祉事務所等

(2) はり・きゅう師の登録申請 
 はり・きゅう師の登録は施術者の登録となります。登録手続きは、柔道整復、あん摩・マッサージの指定手続きと同じです。ただし、協定団体に加入の有無によって添付書類が異なります。 

申請書類 指定申請書(遡及希望の場合は摘要欄に記入)
免許証の写し
会員証又は協定書※
提出先 施術者の所在地を所管する福祉事務所等

注1 東京都と協定しているはり・きゅう団体に加入されている方 
 協定している団体に加入されている方は登録の申請時に「会員証」の写しを添付してください。 
注2 東京都と協定しているはり・きゅう団体に加入されていない方 
 団体に加入されていない方は、東京都と協定書を締結する必要があります。福祉事務所等の指示に従って、協定書を2部作成して提出してください。 

3 指定等に関するお問い合わせ

 平成21年度より、指定等業務の一部を財団法人東京都福祉保健財団に委託することとなりました。
 ☆指定等に関するお問い合わせは下記となりますのでご注意ください。

組織名 財団法人東京都福祉保健財団
所在地 東京都新宿区神楽河岸1−1 セントラルプラザ内
電話 03−5206−8745

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 保護課 医療係 です。

本文ここまで

ローカルナビゲーションここから

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関

ローカルナビゲーションここまで

以下 奥付けです。
このページのトップに戻る

東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
Copyright (c) Bureau of Social Welfare and Public Health, Tokyo Metropolitan Government. All rights reserved.